寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「契約の解除」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/521件
サービス:11件
Q&A:1,135件
コラム:2,260件
写真:48件
お気軽にお問い合わせください
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
スマートフォンでも見れるホームページはこちら(※外部サイトへのリンクです)
スマホ対応HP

手付放棄による解除は可能でしょうか?

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/04 14:11

よろしくお願いいたします。
先日、新築一戸建て購入を決断し、「売主が建築確認取得後、売主買主は土地建物一体の売買契約を締結するものとする。」という特約のついた土地売買契約を締結し、手付金50万円を支払いました。
その後、間取りの打ち合わせを踏まえ建築確認申請中ですが、まだ確認はおりておらず、次の契約は結んでおりません。
今般、契約時に想定していなかった当方の家庭の事情により、解約したいと考えております。
この場合、
?手付放棄による解除は可能でしょうか?(売主が行った建築確認申請は「履行の着手」と解釈されてしまうのでしょうか。)
?打ち合わせで追加工事をお願いすることとなり、「注文書」という書面に押印しております。解約によって、これを根拠に損害賠償請求される可能性はあるでしょうか。
?その他、アドバイスがございましたら教えてください。

kinayoriさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

契約の解除

2010/02/05 00:18
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、この契約内容はよくトラブルになりがちなパターンですね。

建売の場合は、本来は建築確認の許認可がないと契約を締結することができません。
また、開発行為が必要な場合の土地には、やはりその認可がないと契約できません。

こうした事情から、先に土地の売買契約を結んでお客様の囲い込みを行い、許認可後に再度売買契約を結び直すという今回のような手法を取ることはいいとは言えません。

この場合、契約後に建物の金額が高くなったり、条件が異なったりなど色々とトラブルになりがちです。

で、契約の解除に関しては、現時点では手付放棄による解約は可能かと思います。

また、注文書の件は、その取り交わしがどういった内容なのかによりますので何とも言えません。
実際に、まだ建物に関する何らかの契約がないのに、注文書の取り交わしがあるのは不自然ではありますが…

いずれにしても、契約書などの書面を拝見しないと何とも言えませんが、法的に何らかの抵触行為があるような感じが致します。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、詳しい説明や個別のご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



*■住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら


***注文住宅・一戸建の契約相談受付中!!詳しくはこちら


***新築・中古マンションの契約・解約に関するご相談 受付中!!
***お申込はコチラ



***マンション購入のポイント

評価・お礼

kinayori さん

参考になりました。
ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真