寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「マンションの解約」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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新築マンションの手付解除について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/10 11:04

新築マンション購入の手付解除について

ご相談があります。

先日新築マンションの契約をしてきました。手付金を支払ました。
その後ローンの申し込みをして(源泉徴収票を手に入れるのを待っている状態の為、まだローンの申し込みはしていません)
2月中旬にローン実行となる予定です。
(契約書の見ると、融資利用条項の適用期限1/25になっていますが、これは何を意味するのでしょうか?)
が、もっと条件の良いと思われるマンションを見つけてしまいました。
できれば、今契約をしたマンションを手付解除して、次に見つけたところを申し込みしたいのですが、
それが人気のマンションらしく、2月上旬に抽選があると言っています。

その場合なのですが、

次のマンションの申し込みをして、抽選に当たった場合前のマンションの手付解除する。もし、抽選に外れたら今契約をしているマンションに決める。

と言うふうしたいと思うのですが、手付解除のタイミングは大丈夫なのでしょうか?
いい契約の仕方だとは思ってはいないのですが、一生の買い物なので、できれば一番希望通りのマンションが購入できれば良いという思いです。

申し訳ありませんがアドバイスお願いします。

pookunさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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マンションの解約

2010/01/10 16:01

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産の売買契約は、自己都合による契約の解除の場合、ご承知の通り手付金を放棄して解約をすることが可能です。

但し、契約の履行に着手した場合には、違約金を払うなどの対応になるかと思います。
これらの内容に関しては、契約書や重要事項説明書に記載されているはずですから確認されてみて下さい。


で、ローン利用の契約の場合、万一、ローンが不承認になった場合には、特約により手付金の返還を伴った契約解除が可能です。
その特約利用の期限が1月25日までとなっており、それ以降はこの特約は適応されないことになります。

また、新たにマンションを申し込みすることは可能ですが、当選後に現在契約されているマンションの解約をしてから、新しい方の売買契約をすることでしょう。
できるだけ二重契約にならないように、時期を見計らって手続きを進めることです。

解約のタイミングを間違えると手付解除できない場合もありますのでご注意ください。

尚、私共ではこうしたマンションの契約や解約のサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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