寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「違約金」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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建築委託解除の違約金

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/12/16 01:13

8月より工務店で新築を検討スタートしました。
土地は、工務店さん経由で不動産屋を紹介頂き土地を購入。
間取り、住宅仕様を打合せを1ヶ月程掛けて行い、その間予算オーバする旨のコメントはなく仕様を決定後、3週間後の10月に見積もりが出てきたのですが、当初工務店に伝えていた予算よりも、400万アップの見積もりを提示されました。そこから、コストダウンを検討しましたが、希望の建物仕様から大幅変更を行わないとコストが折り合わないため、契約解除を申し出たところ、工務店より、210万の費用請求がありました。この費用請求が納得できないためどのように対応したら良いか悩んでいます。
≪請求の内訳≫
公務人件費 118万
社長人件費  18万
営業人件費  6万
土地仲介料  50万
地盤調査費  5万
CAD損料    3万
消費税    10万  
ちなみに、不動産仲介料は不動産屋に支払済みです。
契約として、8月に建築工事委託契約書を取り交わしています。(建築請負契約を結ぶことを履行とした契約です。)
契約書には、無償サービス提供の項目があり、
建築請負契約締結が円滑に行われるよう、建築に関する設計,仕様その他工務店に関する情報提供を行い,建築資金計画等についてもアドバイザーとして協力する旨の記載があります。
解約の項は、契約が解約に至った時は、解約までの調査費、測量費、設計図作成費、見積費用,その他の費用ないし報酬を直ちに支払います。と記載があります。

この状況で請求内容のどこまで支払義務が発生するのか、ご意見を頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

BBさんさん ( 静岡県 / 男性 / 36歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

違約金

2009/12/17 01:55

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、土地の売買契約は建築条件のある停止条件付の不動産売買契約なのでしょうか?
そうであれば、間取りができないなどの理由で建築の請負契約を締結できない場合は、契約解除となり支払い済みの金銭は返還することになります。

で、この建築委託契約というのは買主にとって不利な条件で、売買契約の停止条件が成就できなくてもそれまでにかかった費用を支払う契約と解釈できます。
本来、建築条件付の場合は、建物の間取りやその見積もりなどを出すのは必然ですし、万一、請負契約が成立しなかった場合はそうした費用は請求できないものです。
ですから、これらに対する費用請求は不当と思われます。

ただ、契約形態が土地は単なる売買契約で一切停止条件が付いておらず、建物も単独での請負契約をするものであれば建物の建築前にかかる費用請求はされることはあるでしょう。

詳しくは、契約書などの書面を見ての判断とはなります旨ご了解下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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