寺岡 孝
テラオカ タカシ注文住宅における工事請負契約の解約について
住宅・不動産 不動産売買 2009/12/02 21:549月27日にとあるハウスメーカーと建物建築工事の請負契約を締結した者です。その後何度か打合せをし、11月7日に建築確認申請用の図面承認を済ませたのですが、先日営業担当から?「一部設計ミスがあり、軒高を一部低くする必要がある。」と言われました。また、その際に?「建築確認申請を行う前に建築基準法第43条ただし書き許可申請が必要なので、建物完成が当初請負契約に記載の3月15日は無理で4〜5月になる。」とも言われました。
?について当方としては建築確認申請を行う最終決定図面にも関わらず基本的な法規制(軒高規制)もチェックできない会社に仕事を任せられない気持ちです。?については、43条但し書き許可申請が必要なのは土地売買の重要事項説明で明らかになっていてその情報もその時点できちんと聞いているのに、あとから工期変更をするのはおかしいと思います。
それ以外にも色々とあったので、先日口頭で工事請負契約を解約したい旨告知したところ、責任者は「全て私どもに責任があるので、手付金100万円と印紙代15,000円を全額返金のうえ応じることが出来ると思うが、本社の法務部門が最終判断する。」と言われました。
工事請負契約約款に記載の「建築士法第24条の8の規定に基づき委託者(買主)に交付する書面」の条文に「建築主は、正当と認められる事由があるときに限り建築士事務所が本件業務(基本設計、実施設計、工事監理)を完了する以前において書面をもって通知して、本件契約の解除をすることができる。かかる場合において本件業務に関する成果品及びその対価の取扱いについては出来高払いを基本とし協議のうえ定めるものとする。」と記載があります。
今回のような場合、事前に払った金銭は全額返金されるものでしょうか。仮に出来高払いの請求をしてきた場合、どのような対応をとればよいのでしょうか。
恐縮ですが何卒ご回答よろしくお願い致します。
らきまろさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )
注文住宅における工事請負契約の解約について
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、この内容は、明らかにメーカーのミスで建築を専門としている分野ではありえないことです。
建物の高さを規制する斜線や高度制限は、設計をする上では行政に確認することは常識ですし、建築地の接道に関しても同様のことと言えます。
まして、43条但し書きの件は、近隣の承諾が必要な場合もあり、OKになる道のりは長いものです。
明らかに、現地調査を怠ったとしか言いようがありませんね。
また、そうした点を把握して工期設定をすることは、ある意味当たり前の話ですし…
ですので、解約をする場合は支払い済みの金員は全額返還してもらうべきですし、損害を被ってしまうわけですから、損害賠償請求も検討すべきでしょう。
設計に関しては、おそらく確認申請をした際に上記の点に適合しないことが初めてわかって、こうした事態になっていると思いますので、その設計料を請求できるような状況とは言えないでしょう。
尚、私共でも、こうした契約等に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
らきまろ さん
お忙しい中ありがとうございました。
ご回答いただいたスピードに驚きです。
寺岡様のアドバイスを参考にして、先ずははっきりと解約意思表示を行いたいと思います。