寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「離婚時のマンションについて」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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離婚時のマンションについて

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/28 09:17

現在、離婚調停中で話もやっとまとまり、最後の調停が12月7日にあり、調停が成立した後その日に離婚届を出す予定です。

財産分与の件で、今現在住んでいるマンション(夫名義)を売却し、私が買い取るという個人売買の予定でした。

私がローンを組むにあたって、こういうケースでは融資をしてくれない銀行がほとんどです。
離婚詐欺などの関係だそうです。

1社だけ融資を考えて頂ける銀行があるのですが、そこがもしダメであれば、売買が成立しません。

私の両親と話し合った結果、今1,500万あるローンの残債を両親と私で支払い、名義を私に変更してはどうか。
という意見が出ています。

その場合、離婚前にした方がよいのか、離婚時にした方がよいのか、離婚後にした方がよいのか?

贈与税関係はどのようになるのか?

どのような流れで手続きするのが1番妥当なのかを教えて頂きたいのです。結婚して9年目になります。
よろしくお願い致します。

キムラ カエラさん ( 広島県 / 女性 / 31歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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離婚時のマンションについて

2009/12/01 01:43

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、親族間でローン利用による不動産売買は、金融機関は基本的にはOKはしませんので、なかなかうまくいかないケースが多いものです。


こうした場合には、一度物件を不動産業者に買い取ってもらい、業者の売り物件としてご自身がローンを利用して購入するというやり方があります。
そうすれば、夫はマンションを業者に売ったことになり、ご自身は業者から買ったということになります。
ただこれには、信用のおける業者にお願いすることが重要です。

また、財産分与における贈与税は、一般的には課税されないものです。
ローンが残っていて、その残債を所有者である夫が払う分には問題はありませんが、親御さんが払うとなると贈与の対象になりかねません。
この点は、管轄の税務署にご相談されることをお勧めします。

さらに、名義変更などは離婚前でも構いませんが、その場合には離婚成立後、速やかに除籍手続きを行うことかと思います。


以上、ご参考になれば幸いです。


詳しい説明や個別のご相談が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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