寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「売買契約の解除」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
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不動産の説明違いでキャンセルは出来ますか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/11/25 23:15

こんばんは。seppyと申します。
この度、不動産会社から住宅購入し年末引き渡し予定です。
この引き渡される住宅についてご質問をさせて下さい。

この住宅を契約した際、まだ土地だけの状態であったため、
完成予想図と設計図などを見て契約に至りました。
日当たりなどの細かい事は、不動産会社担当者の口頭内容を
信じる事しか出来ませんでした
ここに来て住宅も建って内装等確認し始めたのですが、
当初の話しでは、日当たりは問題ないとの事でしたが、
一階のリビングと和室には5%も満たない日当たりしかありません。
あまりにも話が違いすぎるので、不動産に説明を求めようと
思っており出来る事ならキャンセルも考えてます。
しかし、キャンセルするには重大な問題が.....。
少ない頭金を既に納めており、契約時購入者都合のキャンセルは
頭金が戻らないのです。
このような状況でどうしようかと日々悩んでおります。

そこで質問させてください。
この様な条件が違う場合は、キャンセルは可能ですか?
勿論、頭金は全額戻ってきてのキャンセルになります。
当方、日当たりは第一条件であることも不動産に伝えてます。

すいませんが、アドバイスをお願い致します。

seppyさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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売買契約の解除

2009/11/26 00:59

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、まず契約をされた内容は売買契約でしょうか?
また、売主は宅建業者でしょうか?

これらの点を踏まえてお伝えしたいかと思います。



不動産の売買契約の場合には、宅建業法や消費者契約法、さらには民法の法律に基づいて契約行為がなされます。

その中に「不実のことを告げる」とか「利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する」といった行為をしてはいけないとあります。

例えば、「この土地は将来値上がりする」とか「日当たりは抜群で1日中当たる」とか「マンションからの眺望は抜群で目の前に障害物はない」などの言動や広告等での表現があって、それが事実と異なる場合にはこれに該当します。
仮に、こうした行為があると、法的には違反行為と見なされる場合があります。

そこで、ご自身の契約行為に、上記のような点が明確に指摘できれば、何らかの対処は可能でしょう。



ご承知のように、契約の解除権の行使には、契約の履行着手前であれば手付金の放棄による解除は可能です。

また、手付金の返還を伴う解除権の行使には、ローン特約による解約があげられますが、契約内容に明らかに違法行為があればこうした解除権の行使を主張できる場合もあります。



詳しくは契約書等の書面を確認してからの判断にはなりますが、内容証明郵便にて解約の理由を指摘し、手付金の返還を伴う契約解除を求めることは可能かもしれません。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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