寺岡 孝
テラオカ タカシ土地売買の特約での解約について
住宅・不動産 不動産売買 2009/11/13 12:32自分でもいろいろ調べてみたのですが、
とても難しく、わからないことばかりなので、
ぜひよろしくお願い致します。
過日、400万円の土地を契約しました。
調整区域のための特約と、ローン特約付です。
一親等なので調整区域でも大丈夫!(不動産屋&工務店)
ということで契約したのですが、
この度、県の申請が降りないことが判明、
残念なことに解約しなくてはならなくなりました。
そこで、特約での解約について教えてください。
・契約書の違約金は2割の80万円となっています。
・以前、不動産契約時に、
「(土地の)額が少さいので手付は結構です」
ということで、まだ何も払っていません。
(契約の時の印紙代のみ)
・県に申請を出してから時間が掛かり、
数ヶ月の延長を申し出て、変更の契約を取り交わしています。
特約というものは契約延長と一緒に延長されるものではないのでしょうか?(不動産屋に特約の期限が切れてるといわれたので)
特約というのは契約を白紙にもどすという特約と理解していましたが、この場合に料金は発生するのでしょうか?
後から手付金を要求されたりするのでしょうか?
もちろん妥当なものであれば支払いますが、
不動産屋の担当者さんがどうしても信用しきれない方なので…
どうぞよろしくお願い致します。
HREさん ( 茨城県 / 女性 / 36歳 )
土地売買の特約での解約について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、調整区域での土地の売買契約の場合、建築ができるかどうかの問題があります。
通常、開発行為や農地転用の手続きが完了して売買される場合には建築はOKとなりますが、そうした許認可がない場合には、許認可がOKになったら代金決済をする等の停止条件を付けて売買契約を締結するものです。
場所や地域にもよりますが、農業振興地域に指定されていると、その地域を除外してもらうのに1年以上かかったり、それから農地転用と開発行為の許認可をもらうのに数カ月というケースも考えられます。
こうした状況から、契約書等に停止条件が付いているものであれば何ら問題なく解約は可能です。
その場合は、違約金等は発生しません。
いずれにしても、調整区域の売買には事前に建築の可不可を確認してから売買すべきで、業者の対応には問題があるでしょう。
詳しくは、契約書や重要事項説明書等の書面の確認をした上での判断にはなります旨ご了解下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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