寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「マンションの契約解除」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/521件
サービス:11件
Q&A:1,135件
コラム:2,260件
写真:48件
お気軽にお問い合わせください
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
スマートフォンでも見れるホームページはこちら(※外部サイトへのリンクです)
スマホ対応HP

分譲マンションの契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/04 15:11

初めまして、辻井と申します。中古マンションを1340万で契約してローンの仮審査が通り、本申込の書類を揃える所なのですが、ここに来て会社の経営状況が悪くなり来年4月まで様子を見たほうが良いと上司に言われました。手付け50万は支払済みですがそもそも、仮契約の時点で辞退を申し出ましたが担当者に押し切られた経緯が有るのですがやはり解約となると、違約金や保証金が必要になってくるでしょうか?仮契約辞退の時も担当者には経営悪化の件は話しています。
ご回答宜しくお願いします。

sawatyannさん ( 兵庫県 / 女性 / 48歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

マンションの契約解除

2009/11/04 18:43

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産の売買契約には契約を解除する場合、ローン特約による契約解除の他に手付金の放棄による契約解除の方法があります。
この場合には、相手方やご自身が契約の履行に着手していない場合であれば問題はないでしょう。


今回のような場合、契約の時点で何らかの法的な違反行為があれば、手付金の返還を伴った契約解除も可能なケースはあります。

詳しくは、契約書や重要事項説明書などの書面を確認してみないと何とも言えませんが、自己都合による解約であれば手付金の放棄による解約となるでしょう。



以上、ご参考になれば幸いです。

尚、詳しいご相談をご希望でしたら、お気軽にお問合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



*■住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら


***注文住宅・一戸建の契約相談受付中!!詳しくはこちら


***新築・中古マンションの契約・解約に関するご相談 受付中!!
***お申込はコチラ


***★☆マンションってどうよ?



***マンション購入のポイント



***住宅ローンの審査基準

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真