寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「請負契約の解除」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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解約(手付金を取り返して)できますか?

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/09/30 23:49

某ハウスメーカーと建設請負契約をし、手付金50万円を払いました。
契約の数日後に仕様書を渡されたのですが、その内容は当初から私の希望する内容と違うものでした。担当者からは「それがうちの仕様です」と言われましたが、そうと解っていれば契約はしませんでした。「なるべくそうなるように頼んでおきます」などと言っておりましたが、そんないい加減な契約に納得できませんし、仮に「それなら希望の仕様に変更する」と態度を変えてきたとしても、不信感が高じた今、契約を続行したくはなくなりました。
相手側の「説明義務違反」で契約解除できるでしょうか?

nobunagaさん ( 千葉県 / 男性 / 46歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

請負契約の解除

2009/10/01 01:14
( 3 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、建築の工事請負契約書には、少なくともどういう建築物をどういう仕様で、それがいくらの金額で注文されるかどうか、また、住宅に関して、建築士法に関する重要事項説明、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険の説明等の書面の記名押印などが必要とされます。

今回のように、契約後に仕様書を渡すような状況ですと、この先が思いやられる感じです。


で、最近の請負契約書には解約に関する事項が記載されており、契約金の放棄や一律いくらの違約金を支払うことで契約を解除することが可能な場合があります。

また、契約時に支払った手付金の返還を伴う解約には、契約書を確認して見ないと何とも言えない部分があります。
可能な場合は、民法上の錯誤無効や消費者契約法の事実誤認による無効などが考えられます。

ただ、業者の方も違約金の請求をするなどの手段も考えられますので、注意して対応することをお勧めします。

尚、解約には内容証明郵便を使うなど、それなりの方法で行うことになります。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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評価・お礼

nobunaga さん

回答いただきありがとうございます。また、このシステムの使い方が解らず、返答が遅くなったこと、申し訳ありません。
契約書はことごとく業者に有利な内容になっており、弁護士などにも相談しましたが、自分にもミスがあり、勝てる見込みがあまり無いそうなので、まだケンカには持ち込んでいません。

まだ着工前ですが、他にも揉める事が多く、ホント、先が思いやられます。
結論はまだ先になりそうです。

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