寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「手付解除」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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手付解除について

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/19 18:05

建築条件なしの土地を6月20日に2000万円で契約(手付金100万円支払済)
別の業者と建物の工事請負契約を6月21日に契約
土地が前面道路から2メートルほど低いので土地造成費用が当初の見積もりより多くかかり完全に予算オーバーで手付放棄で契約をやめたい旨を8月23日仲介業者に相談しました
仲介業者は売主が契約の履行に着手している状態なので違約金(200万)が発生するとの返答
仲介手数料の支払い義務もあり合計260万円という大金を捨てれないので契約の解除を諦めていました
決済期日が21年9月30日と迫っており本当に手付解除による契約解除はできないのかどこ相談していいのかも分からずこちらに投稿させていただきました。
契約書のひな型は宅建業協会制定のもので特約として
・本物件の164番地2部分は現在市が所有しており、万が一本物件の売主が164番2を取得できないことが明白となった場合は、売主買主協議のうえ決済期日の延長ができるものとします。
・本物件は現在4筆の一部になっておりますが、売主の責と負担により分筆登記を行い地目を「宅地」にして買主に引き渡すものとします。ただし地目違い等により合筆できない場合は2筆に分筆して引き渡すものとします
・本物件の売主は、決済期日までに売主の責と負担により本物件敷地内に水道(20?)、下水(150?)、ガスを引込み、又、本物件への出入り口の為の歩道整備(縁石の切削等)を行うものとします。ただし各機関への申請等に日数を要し、決済期日までに間に合わない場合は、売主買主協議のうえ、工事期間の延長ができるものとします。
等があり仲介業者は「土地を市から買い取る」「下水道の整備」が契約の履行に着手している状態の為契約の解除をすると違約金の対象になるとの説明でした

なお現在上下水道の工事に着工していました

イーストウッドさん ( 大阪府 / 男性 / 32歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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手付解除

2009/09/21 02:02

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、詳しくは、土地の売買契約書や重要事項説明書を確認してみないと何とも言えませんが、売主が宅建業者ですと、業者から見た履行の着手時期は引渡の準備ができており、いつでも引渡が可能な状態を指す場合が多いようです。

また、買主からみた履行の着手時期はいつでもお金を払う準備ができている状態を指し、例えば、ローンの契約が完了し実行日が決まった状態を言います。

こうした観点から、ご自身の契約状況が売主、買主でどの時期に履行着手と判断するかが論点にはなるでしょう。
例えば、上下水道の工事を着手していても完了していないのであれば、物件の引渡がいつでもできる状態ではないので、履行着手時期には該当しないと判断される可能性はあります。


さらに、仲介業者としては手数料をもらう立場上、途中で解約されるのはいいことではないので、何らかの方法で解約を回避する手段を取るでしょう。
これは、仲介業者の立場としてはやむを得ないことですが、最終的には売主がどう判断するかによります。


もう1点気になるのは、建物の請負契約をされている場合ですと、万一土地の売買契約を解約した場合にはどう対処されるのでしょうか?
こちらも建てる場所がなくなれば、契約履行は不可能ですから解約となるはずですが、請負者から違約の請求があってもおかしくはないでしょう。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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