寺岡 孝
テラオカ タカシ工事請負契約を自己都合解除する時の違約金について
住宅・不動産 不動産売買 2009/09/08 21:43先月某ハウスメーカーと工事請負契約を交わしました。
それを自己都合で解約したいのでが、それによって発生する解約金を軽減する手段があるのかどうか、ご相談です。
自己都合により契約を解約する場合、ハウスメーカーに工事請負代金の5%相当の違約金を支払う必要があると、契約書に記載してあります。(契約書の読み合わせもありました。)
契約金として100万円をすでに支払っており、工事請負代金の5%は110万円ほどになります。
この場合契約書通りであれば、ハウスメーカーから追加で10万円徴収されて解約手続き成立になると思います。
自己都合であるため、解約金が発生することはやむを得ないと重々承知してはいるのですが、少しでも取り戻す手段はありますでしょうか?
参考までに、解約したいという考えに至った事情を記載しておきます。
?割引の話を出され、「いついつまでに契約すれば、8%の割引率が適用される」と契約をせかされて、他社のハウスメーカーにも設計・見積もりを依頼することなく、そのまま契約してしまった。
契約に至るまでは、お盆休みを含めておよそ2週間程度しかありませんでした。
?その結果契約時の見積もりは、部屋数や間取りの大まかな要望を取り込んだものとはいえ、いわいる標準的なものになっており、実際に具体的な要望を反映すると、契約時の見積もりよりも400万ほど高くなってしまった。
?8%の割引は変更契約に対して適用し直すものではなく、あくまでも先月した契約時の見積もりからの8%割引だけであったこと。(この説明は全くありませんでした。)
自己責任の面がかなり強いかと思いますが、何かアドバイス等ありましたら、よろしくお願いします。
補足
2009/09/08 21:43寺岡様、回答いただきありがとうございました。
ハウスメーカーとの交渉の参考にさせていただきます。
面積をお幅に増やしたか?高価な設備を付けたか?ということについては、以下の通りです。
・太陽光発電設備を付けた
・それに伴い寄棟屋根から切妻屋根に変更した(外壁が増える)
・小屋裏収納を付けた
・2階の部屋を屋根の形状が出るような吹き抜けにした(断熱材が増える)
また8%の割引の適用について言葉が足らなかったので補足致します。
先月の契約時から変更した結果増額した部分に関しては、8%の割引が適用されないという事です。
例えば、契約時の工事請負代金が2000万だとすれば、そこから400万見積額が増額して2400万になるとします。
変更契約がいくらになろうと、割引額は2000万の8%の160万で固定されてしまい、割引は192万(2400万の8%)になる訳ではないという事です。
この場合でも、契約金を取り戻す交渉を行うことは可能でしょうか?
2度手間になってしまい申し訳ありませんが、アドバイス等ございましたら宜しくお願いします。
ヤマ☆さん ( 神奈川県 / 女性 / 29歳 )
工事請負契約を自己都合解除する時の違約金について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、まず、当初の契約から400万円も金額が上がるのは、尋常ではないと思います。
金額が上がる理由が、例えば面積を大幅に増やしたとか、高価な設備を付けたなど、理由が明確でなければ甚だ疑問に思います。
また、値引き率の適応に関しても、変更した場合には適応しないような詐欺的な行為には問題があります。
こうした事情から、当初の金額とのあまりに価格差があること、値引きに関する適応が詐欺的であることで、契約当初の条件とはあまりに異なることを理由に契約金の返還と契約解除を求めてもいいかと思います。
確かに、ご自身が契約前に色々と確認しなった点にも問題はありますが、HMの不誠実な対応や詐欺的な行為にはそれなりの指摘をして対処すべきでしょう。
宜しければ個別のご相談にも応じますので、お気軽にお問合わせ下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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