寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「2世帯住宅」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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親の土地に家を建て替える場合のコツについて

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/08/27 00:28

実家の父名義の土地、建物を二世帯住宅に建て替え、同居を予定しています。建て替えに際して、土地は父の名義のままにして、私が新築戸建てのローンを組む予定です。住宅減税のメリットを活かしつつ、将来の相続にも有利になる方法について、教えてください。土地の名義や建物の名義、ローンの組み方、住宅資金援助など具体的な方法についてご指導ください。
自己資金1000万円、父親からの資金援助1000万円にて、4000万円の住宅ローンを組む予定です。(建て替え総額6000万円)

補足

2009/08/27 00:28

補足です。

父からは建て替えの承諾は得ており、具体的プランを検討しております。
したがって抵当権設定には問題はないと考えますが、具体的な手続き・方法がわかりません。
相続権に関してですが、私は長男、姉が1人、母は健在です。
相続財産に関しては、ほぼ建て替え予定の土地建物だけと認識しております。

また、建物名義を分けた場合の固定資産税など税金に関しての、アドバイスがいただけましたら幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。

木こりんさん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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2世帯住宅

2009/08/27 02:16

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、まず建物の名義は、その資金の出資割合に応じて決めることをお勧めします。

特に、重層長屋形式で1棟2戸のタイプの建物でなければ、お父様の資金は住宅贈与せず、6分の1はお父様、6分の5はご自身というような建物の持ち分でもいいかと思います。

重層長屋であれば、ちょっと異なりますので注意されて下さい。

また、土地の名義はそのままでいいかと思います。


次に相続に関しては、相続財産の評価や相続人の人数などにより、その対策が変わってきますので現時点での情報量では何とも言えません。
ただ、現金は財産評価が100%されますので、預金等の現金を多く持っている場合は建物などに変えて評価を下げることをお勧めします。

また、お父様の資金は贈与でも構いませんが、いずれ相続が発生しご自身が引き継ぐことであれば、無理して贈与する必要もないかと思います。


最後にローンの件に関しては、土地は使用貸借となり抵当権の設定が必要になります。

また、建物に対しても同様ですので、お父様が権利を持つ場合にはそれぞれの承諾が必要になりますので、事前にお伝えすべきでしょう。


尚、重層長屋で1棟2戸の住宅を検討されている場合には、上記の内容とはことなりますのでその場合にはお問合わせ下さい。



余談ですが、2世帯住宅の間取りは、できれば玄関や水回り等はすべて別々で検討されることをお勧めします。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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