寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「契約の履行の着手」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/521件
サービス:11件
Q&A:1,135件
コラム:2,260件
写真:48件
お気軽にお問い合わせください
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
スマートフォンでも見れるホームページはこちら(※外部サイトへのリンクです)
スマホ対応HP

履行の着手について

住宅・不動産 不動産売買 2009/08/21 17:32

今月始めに新築戸建の建売物件の購入契約をしました。
ローン審査も通り、来週銀行にて本手続きをする事になってます。
物件引渡しと購入金額の支払いと所有権移転登記は今月末になっています。
しかしどうしても気になることがでてきてしまい、
出来ることなら解約したいと思っています。
インターネットでいろいろ調べたところ履行の着手までは手付解約ができるとの事でしたが、仲介業者に聞いたところ表示登記をかけてしまったので履行の着手に入った事になってしまうといわれました。
もう購入額の20%を支払っての解約しかできないのでしょうか?

ピタゴラスさん ( 埼玉県 / 女性 / 32歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

契約の履行の着手

2009/08/21 23:35

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、表示登記をしたとありますが、登記の委任状等の書類は業者側に提出しているのでしょうか?
今回、売主が業者であれば、業者の所有物件を購入することとなりますので、まずは業者の登記が先行するはずです。
ですから、未だ業者の登記が完了していないのであれば、履行の着手とは言い難い部分がありそうです。
業者からご自身への所有権移転登記を申請しているのであれば、履行の着手といわれてもやむを得ないと思います。

詳しくは契約書等書面の確認をしてみないと何とも言えません旨ご了解下さい。
尚、私共では不動産の契約や解約に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



*■住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら


***注文住宅・一戸建の契約相談受付中!!詳しくはこちら


***新築・中古マンションの契約・解約に関するご相談 受付中!!
***お申込はコチラ


***★☆マンションってどうよ?



***マンション購入のポイント



***住宅ローンの審査基準

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真