寺岡 孝
テラオカ タカシ建築基準法第43条但し書き
住宅・不動産 不動産売買 2009/08/21 13:261戸建て用に約50坪の良い土地が見つかったのですが、「建築基準法に定める道路に接していない為、原則、建築物の建築、増改築が出来ない、但し、建築審査会の同意を得て建築基準法第43条1項但し書きの許可を受けた場合には可能となる。」と言うことであり、実際に1メートル程度しか道路に面していません。この状態でも生活に支障は無く、今回建築許可が得られたとしても、20年後に売却したいと思った場合、建築許可が得られなかったり、売却出来ない可能性はあるでしょうか?
JASDAQBさん ( 神奈川県 / 男性 / 40歳 )
43条但し書き
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、43条但し書きの適応でも建築は可能ですから、現時点では将来の売却も問題はないと思います。
しかしながら、隣接の方の所有者が変わって同意等が取れないなど、支障をきたす場合があると将来的に厳しい場合も考えられます。
また、今後、法改正があって許認可の条件が変わることも想定できますが、現時点では何とも言えません。
おそらく価格的には相場よりも若干安いと思いますが、心配があるようでしたら基準法を満たす土地を購入されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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