寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「不動産売買」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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不動産売買について

住宅・不動産 不動産売買 2009/08/09 10:09

おはようございます。
ぜひ相談に乗っていただければ幸いです。

相談内容は不動産の売買についてです。
普通の売買とは違いちょっと複雑です。

主人の家を購入するに当たり不安な気持ちです。
主人は自己破産手続き中です。免責は9月に降りるそうです。
現在は別居中で私は主人名義の家にいます。その家には自身で
多額のリフォーム代を費やしたので手放したくなく、主人の自己破産の
手続きをしている弁護士に聞いたところ夫婦間でも購入できるという事を
聞いたので私が主人の家を購入することに踏み切りました。

複数の債権者がおり、各自に分配までするのですがそのときに振込み依頼人が
主人の破産管財人の名前なんです。私自身が振込むのに振込み名を管財人にし債権者に
振り込まなければならないと聞きました。
600万近い物件なのでとても不安です。

そこでそうだんですが当日契約に来るのが債権者二人と破産管財人と司法書士です。
振り込み完了後名義を変更するものでしょうか?名義変更に必要な書類は登記簿だけで
ですか?私自身、認印と住民票だけで良いといいきました。
あまりにも簡単すぎて不安です。売買契約書は普通夫婦でも交わすものでしょうか?

女一人で挑むので不安でしょうがないです。
ちなみに売買は明日の10時です。

長くなりましたがよろしくお願い致します。

町屋の奥様さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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不動産売買

2009/08/09 15:10

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、破産物件での決済ということではよくあるケースでしょう。
ただ、夫婦間で売買とのことであれば、やはり売買契約書は必要と思います。
例えば、そういった書面は不動産業者が媒介する場合であれば業者が用意したり、あるいは管財人の弁護士の方が用意したり、とケースバイケースで対応しています。

破産物件では、決済時に弁護士を通して債権者全員を当日立ち会いしてもらい、抵当権の抹消書類を債権者から確認しながら、それぞれの債権者に決まった債権額を支払うことになります。
司法書士はこの内容を確認しながら、売買の移転登記の必要書類を預かり登記申請することになります。

また、相手方が身内ですから問題はないと思いますが、念のため売買物件の登記簿を決済当日に取得し、他の担保が付いてないかも確認することをお勧めします。

詳しい内容がわかりませんので、何とも言えない部分もあり、この程度での内容である旨ご了解下さい。

尚、ご相談等のご希望がございましたら個別にお問合わせ下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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