寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「不動産取得税」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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契約解除した土地の不動産取得税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/29 22:31

市街化調整区域内の建築条件付き土地でした。
先に土地の売買契約をし、登記所有権移転をしないと進まないと言われて契約したのですが、その後建築プランで折り合いがつかないのと、ローン返済に不安を感じ、契約解除をして土地も所有権抹消しました。
その間約一か月だったのですが、不動産取得税を支払わなければならないのでしょうか?
県税事務所に相談しましたが、所有権を移転した時点で課税対象になる、との回答でした。
正直納得がいかないのですが仕方ないのでしょうか?
購入をしなかった土地に対して支払うのがどうも納得がいきません。こういったケースの場合、免除できないのでしょうか?
勉強不足の質問でお恥ずかしいですが、とても困っています。
よろしくお願いします。

ままがんさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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不動産取得税

2009/07/30 18:28
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、土地の取得税は所有権の移転の際に発生する税金で、ご指摘の通りではありますし、免除等はありません。

しかしながら、「建築条件付きだから土地の移転登記をしないといけない」と言ってきた業者には問題があります。
いくら条件つきでも権利移動する必要はないですし、まして契約解除となっているのであれば、この取得税の費用はご自身から業者に請求し、業者に支払ってもらうべきでしょう。

一度業者に相談して支払うように促すことをお勧めします。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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