寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「離婚時の財産分与」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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離婚後のマンションについて

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/14 20:30

離婚するにあたり、現在住んでいるマンション(夫名義)を私が住むことに決まりました。

子供達の学校の都合により、私達が住むことになったのですが、今後ローンは私が返済予定です。

この場合、一旦今現在のマンションを売却し、それを私が購入するという方法になるのでしょうか?
それとも別の方法があるのでしょうか?

その際、仲介手数料も売却と購入でそれぞれいるのでしょうか?

今現在、35年の住宅ローン(夫のみの名義)を組んでおり、返済して7年目です。
後残りは1600万になります。

よろしくお願い致します。

中姫さん ( 広島県 / 女性 / 31歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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離婚時の財産分与

2009/07/15 11:43

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、離婚に伴う財産分与は離婚前に協議しておき、書面化する必要があります。
特に、夫婦で協力して購入したものとみなされる不動産や車などの財産の分与には、よく協議しておくことでしょう。
また、不動産の財産分与に関しては、購入時のローンが残っているとその残債の取り扱いが難しいものです。

ご指摘の分与の方法としては、不動産を売却して現金化し、相手方から慰謝料や養育費としてその売却資金を譲り受け、新たにその資金で不動産を購入することがローンも組まずすっきりします。

財産分与でそこまで相手方の支払いが難しいものであれば、相手方に残債を完済してもらい、その後に現住居を譲り受けることも可能でしょう。

ただ、相手方から売買で、しかもご自身がローンを利用して購入する場合、ご承知のように収入面などの条件はありますし親族であると、親族間売買とみられローンの借入は難しいと思われます。

そうなると、現住居を一度業者で買い取りしてもらい、ご自身がこの業者からローンを利用して購入するようにはなるでしょう。

ローンを利用しての購入に関しては、条件がいろいろとありますので事前に金融機関に相談されたり、財産分与に関しては弁護士などに相談されることをお勧めします。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。




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