寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「注文住宅でのトラブル 」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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注文住宅でのトラブル

住宅・不動産 住宅設計・構造 2015/04/06 23:28

注文住宅を建てるにあたり、何社にも声をかけ、間取りを提案してもらい、一番気に入ったメーカーに依頼することにしました。
請負契約も済み、内装などを決めている最中に「構造計算をしたら、提案した間取りでは建てられない」と言われました。
契約前に「構造計算で間取りが変更になる可能性があります」的なことは一切言われておらず、内装の打ち合わせと思ったら、突然、上記のような事を言われ、まさに青天の霹靂です。代案を提示されましたが、他社が提案した間取りと似ており、そんな間取りであれば、そもそも契約していなかったものです。白紙撤回するにも、かかった費用などは手付金より差し引かれる為、一円も払いたくないので裁判を検討しております。
こういった事は、よくある事で、裁判をしても勝てないものなのでしょうか?
合い見積もりを取っているので、契約を取るために、出来もしない間取りで契約させ、契約後に「出来ません!」と言う詐欺にしか思えないのですが…。
契約後、2ケ月近くたってから言われました。

補足

2015/04/07 09:17

土地が「43条但し書き道路」の為、申請を測量士さんに依頼しているので、その費用が発生いたします。(おそらく30~50万円)
本来、家を建てる為には必要経費なのですが、このメーカーで建てないのであれば、そもそも必要のなかったものです。メーカーが変われば再度、申請をしなければならず、今回の申請分は無意味です。時間もさることながら、不要な申請代行費用を請求したく、裁判を視野にいれております。
もっと言えば、今回、固定資産税の関係で、年内引き渡しを目指しており、2ケ月無駄にしたせいで、今から他メーカーで建てたとしても、年内引き渡しが可能かどうかも分かりません。(契約まで2ケ月かかりましたので、4ケ月ぶんの同じ事をやらなければいけません)
そうなった時の固定資産税の補てんも含め、裁判で争う考えです。
こんな消費者泣かせの高い買い物があって良いものなのでしょうか?

サイパンダさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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注文住宅でのトラブル

2015/04/08 19:37

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、この手のもめごとは木造建築の場合ではよく見かけ問題になりますね。

通常、設計上できわどいプランであれば、契約の前に簡易的に構造計算をし、大幅なプラン変更がなきように間取りを詰めてから契約に至る場合が多いものです。

また、今回の事案のように、契約後の打ち合わせをかなり進めてから、構造計算でダメでしたという流れもいささか不自然で担当者の怠慢という感じがします。

当方でも何度なく建築のサポートを行っていますが、構造に不安点がある場合には契約後すぐに構造の検証はしていくものです。

で、こうした契約を解約する場合には、ご承知の通り請負者に損害を与えている場合には、その損害を賠償して契約を解除できます。

これは、民法上のものですが、今回は消費者契約法に抵触する可能性が高い契約と言えます。

つまり、契約勧誘に当たり、あたかも1つのことが確実にできると断定して勧誘行為して契約したが、実際は全く契約内容が成就できないという場合、その契約は無効解除となります。

このような場合、支払い済みの金銭は全額返還されて解約される場合が多いですね。

こうした点から、まずは、請負者側に契約無効と支払い済み金銭の返還を求めるべきかと思います。
それで、先方がなかなか応じないというのであれば、最終的な手段として訴訟という形をとられてはと思います。

裁判となれば費用もかかり、和解という形で解決させず裁判官の判決を待つのであれば、数か月の月日がかかります。
また、その間、契約は解除されませんので、ほかの業者との新たな契約もできません。

さらに、この訴訟に関する何らかの証拠になるものを用意するなど、ご自身の立証責任も発生しますし、弁護士の費用なども馬鹿になりません。

したがいまして、これらを加味したうえで、今後の対応を検討されてはと思います。

尚、当方でもこうした契約の解約に関するサポートを行っておりますので、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

以上、ご参考になれば幸いです。

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