寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「賃貸マンション売却時における確定申告 」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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賃貸マンション売却時における確定申告

住宅・不動産 不動産売買 2015/01/28 10:00

東京23区に10年前ワンルームマンションを購入しました。節税対策になると言われましたが、申告やその他の雑務を考えると、持たない方がよかったと思います。
3部屋の内、1部屋が10月に売却できました。今年確定申告するのですが、教えてください。
マンション購入時の価格と売却時の価格を比べればよいのでしょうか?
毎月返済をしているので、売却時は購入の時より残額が減っているのは当然です。
売却した値段が、残額より少し多い場合、税金はどうなるのか教えてください。

申告は苦手さん ( 山梨県 / 女性 / 61歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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賃貸マンション売却時における確定申告

2015/01/29 02:04

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、居住用以外の不動産売却は損益通算はできませんので、買った契約金額より売った契約金額の方が大きい場合、つまり売って利益が出た際には譲渡所得として所得税がかかります。

また、所得税に関してはローンの完済額等は関係ありません。

ただ、収益用の不動産売却では売却までに得た賃料収入によっては、税金がかかる場合もありますので注意すべきかと思います。
詳しくは最寄の税務署や税理士などにお聞きくださればと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、投資マンション売却などの個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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