寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「不動産売買契約の不履行について 」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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不動産売買契約の不履行について

住宅・不動産 不動産売買 2014/03/02 01:38

はじめまして。
下記の件につきまして、専門家様のご意見をお伺いしたく思います。

収益不動産を所有しており、私が売主で銀行と売却金を踏まえ、抵当末梢の
承諾を頂いた上、売買契約を締結しました。

今回の買主が不動産会社で第三者へ転売する(中間省略)契約を締結してます。
契約内容は、ローン特約なしの売買契約です。

違約金については、売買金額の20% 手付解除期日は具体的に明記されてませんが
宅建協会へ確認すると、ローン特約を設けてない契約は、手付解除では無く、契約違反に値するとお伺いしました。

前日まで特に連絡が無く、当日こちらの契約違反と主張されるのが嫌でいつでも動ける準備は出来てました。

当日のお昼に、エンドのお客様の融資承認がおりませんでしたと、連絡があり
非常に遺憾です。

今回の件について、相手から他行へ持ち込んでるので、もう少し待ってくれと
言われましたが、具体的な期日とこの遅延に対する御社のバックアップ案を提示知るように連絡した回答は、銀行が悪いなど、こちらは悪戯があっての不履行ではないと主張してきてます。

このような非常識な対応も踏まえ、今回の不履行は違約金請求はできるかを教えていただきたく思います。

補足

2014/03/02 01:44

一週間後、エンドの融資承認及び引渡しが出来なければ、翌週に買主が決済すると
言われてますが、今までの対応を考えると、非常識かつ信用できない対応なので
こちらとしては、このような提示は受けいることはできないと思っており、すぐ賠償請求に持ち込みたいと考えてます。

mahironakaさん ( 愛知県 / 女性 / 39歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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不動産売買契約の不履行について

2014/03/02 14:34

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、この業者の対応にはちょっと問題はありますが、文面を拝読する限り、あくまでも売主はご自身、買主は不動産業者という契約です。

また、おそらく契約の履行期日までに第三者に転売することが可能であるという契約でしょうから、買主はあくまでもこの不動産業者になり、この買主に購入してもらうというのがこの契約の意味合いになろうかと思います。

したがって、第三者に転売する件が不調に終わったのは甚だ遺憾ではありますが、契約の履行を買主が期日通り行えば問題はないでしょう。

しかしながら、契約の履行がなされない場合には違約となり、それなりの手続きをとる格好になろうかと思います。
で、その際に初めて違約金の請求をするということになります。

ですから、現時点では契約の不履行とは言えないでしょう。

詳しくは契約書面などを拝見して見ないと何とも言えませんが、投資用不動産の売買で買主が業者の場合には、第三者の転売ができる場合には中間省略をするという内容の契約をよく見かけます。
もし、ご心配であれば専門家の方に契約内容の精査などをお願いされてはと思います。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

以上、ご参考になれば幸いです。

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