寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「契約の解除は可能か?」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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建物施工業者と揉めています。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/05/08 17:44

現在、新築工事のため、間取りを考えている最中です。

今月中には着工したいので、急いで進めているのですが、

あと1っ歩のところで、家族から間取りの変更を言われ、建物施工業者に変更をお願いしたところ、

実は間取りの変更は3回までとなっており、以降有料です。

と突然言われました。呆気に取られながらも、そんな内容初めて聞きました。先に通告するべきでは?!と言ったところ、いままでおまけをしていました。と言われました。

私達は、なぜそんな重要内容を言わなかったかというところに腹が立ってなりません。

そういう話は通告義務は無いのでしょうか??

現在150万円の手付金を払った状態ですが、出来るなら解約したいです。出来るのでしょうか?

教えてください(>_<)

きなちんさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

契約の解除は可能か?

2013/05/08 23:49
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、詳しくは取り交わしをされた契約書の内容を確認してみないと何とも言えませんが、まず、契約内容は不動産の売買契約なのか、建物の工事請負契約なのかによっても対応が異なります。

いずれの契約にしても、建物の間取り変更が4回以上の場合が有料というのも変な話です。
もし、間取り変更の費用を請求するのであれば、ご指摘の通り契約時に通知すべきですし、契約勧誘の仕方に問題があれば消費者契約法に反する行為とし、契約は無効とすることも想定できます。
その場合には、契約は解除され手付金等の支払い済みの金銭の返還も求めることになります。

内容的は解約自体は可能かと思われますが、契約勧誘や内容自体に問題があれば違法の場合もありますね。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
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以上、ご参考になれば幸いです。

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評価・お礼

きなちん さん

2013/05/10 17:00

丁寧ご対応ありがとうございました。

やはり、話し合いが必要なのですね、あまり揉めたくないからとつい避けてしまいました。

次回打ち合わせの時間を取ってもらっているので、その際に話したいと思います。

2世帯で建てるため、意見も2世帯分あり、それが何度もの変更に繋がり、このような結果になりました。

もう少し頑張ります。お力添えありがとうございました。

寺岡 孝

2013/05/11 02:07

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

基本的には請負業者との話合いは必要にはなりますが、解約云々の話になると急に激変する場合もあります。

過去の事案では、何らかの理由をつけて不当な費用請求をしたり、担当者がキレてしまって話にならないなど事例は多々あります。

そうならない為にも、交渉前にはある程度の理論武装は必要かと思います。

また、2世帯住宅の場合には親世帯、子世帯の考え方はご指摘の通り多くのものがあり、その内容をよくヒアリングした上での設計は必要です。
ある意味、2世帯の必然性で請負者はこの点はよく理解しているはずです。

しかしながら、そうした理解度が低く、設計に関するヒアリングが少ないとなれば打合せの度に変更ばかりしてしまうことになるでしょう。

2世帯の設計には、例えば、互いの世帯への気遣いが必要ですし、設備仕様などは、まずは両世帯とも同レベルでの提案をしておくものです。

設計者の実績にもよりますが、施主さまの言うことばかりを聞きいれ、自らの提案がないと頻繁に基本設計は変わってしまいます。

そうなると、なかなか間取りは決まらず、いら立ちやジレンマにはなりますので、大きな問題になる前に解決されることかと思われます。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

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