寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「震災による工期遅延」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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新築遅延による損害賠償

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/05/18 00:35

初めて質問させて頂きます。
土地および注文住宅を購入し、現在完成を待っている状態です。
12月に土地の引き渡しが済み、工事請負契約も同じ12月に結びました。その際の着工予定は3月の末、そして完成予定は7月の末、引き渡し予定が8月末となってます。
しかし、土地の引き渡し日前後に建設地の隣の住人の方より日照などの問題から建物の高さや窓の配置に至る細部まで変更をすることとなりました。
請負会社はその交渉を隣人としてくれたのですが、その交渉が決着したのが3月になるかどうか…というものでした。交渉期間中に途中経過の報告が1カ月以上もなく、どうなってることやら…とこちらから連絡しないと何も教えてくれない状態でした。
その交渉が長引いたことにより3月の半ばにやっと確認申請が降りたのですが、その間に大地震が起きて更なる遅れが…。合板を始めとする資材が足りないと担当者から言われ、完成予定日が11月の末と報告を受けました。
土地のローンも払って、今の家賃や駐車場も支払ってる状態なのでかなりこの遅延は大打撃です。
そこで工事請負契約書上にある遅延損害賠償で長引いた分の家賃を補おうと考えました。しかし請負会社からの返事は「地震の影響なので…」という言葉を繰り返すだけで遅延による責任を全うする気がないようです。
どうにかなりませんでしょうか?良いご意見があったら教えてください。

k.h.r.m.nさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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震災による工期遅延

2011/05/19 00:44

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、こうした内容に関して、まずは請負契約の約定はどうなっているかによります。

天災、その他の注文者、請負者のいずれの責めにも帰すことができない事情による工事遅延の取り扱いが記載されていれば、それに準じることになります。

ただ、大地震は天災であり、それを原因として工期遅延が起きたとしても請負者の責に帰すべき工期遅延とは言いがたいもので、請負者は損害賠償などを注文者に対してはする必要はないものと考えられます。
ですから、震災による工期遅延の責任を請負者に問えるかは難しいでしょう。

特に、震災前の契約では、こうした状況下になった場合の措置が契約書に記載されていない場合が多く見受けられます。
そのため、工期に関する問題や仕様変更を余儀なくされる事態などもあり、約定にない場合には当事者双方での話合いによります。

今後の対処方法としては、工期延期などの合意書や工期の変更契約書等の書面を取り交わして、当事者双方のトラブルを回避しておくべきでしょう。



以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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