寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「工事請負契約書」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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工事請負契約書内容について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/15 12:56

初めて質問させていただきます。
このたび土地及び新築の注文住宅を同一の工務店から(土地については仲介です)
購入し、土地については売買契約を結びました。
その時に建物については大まかな間取りなどの打ち合わせがすんでいた為、
費用の概算額に基づいて工事請負契約書を作成され印鑑を押してしまいました。
詳細が決まって無いので、正式な図面等は有りません。
 工務店側の話では、詳細な仕様はこれから詰め、正式な詳細図面は作成し、
費用の増減については都度相談し見積もりを作成するとのことです。

工事請負契約書には後から作成される詳細な仕様に基づいて工事を実施する文言は一切記載がない為、工務店へ指摘した所、
誠実な対応をいただけるようで、こちらが記載してほしい文面を追加の添付文書として請負契約書に添付していただける事となりました。
そこで、後々トラブルにならないために、追加文書としての記載文面についての
例などを教えていただけるよう 宜しくお願いします。

補足

2011/04/15 12:56

建物については手付け金を支払い済みで、建築面積、床面積、請負代金、支払い方法、の記載がある工事請負契約書に収入印紙、実印押印済みです。詳細仕様が決まっていない状態で、工事請負契約を締結した状態です。
詳細仕様を明記した書類を工事請負契約書に追加し、その追加した仕様書類に基づく工事が行われる事を明確にできるような文章のアドバイスをお願いいたします。

moonhillさん ( 神奈川県 / 男性 / 37歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

1 good

工事請負契約書

2011/04/16 02:03
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、建物の工事請負契約の約定には一定の記載すべき事項があります。

その内容の主だったものとしては、

工事着手の時期及び工事完成の時期
工事の施工による第三者への損害、一般の損害の規定
注文者が工事完成を確認するための検査の時期、方法、引渡の時期
当事者双方の履行遅滞、その他債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他損害金
契約に関する紛争の解決方法

などがあります。

こうした約定の規定の他に、設計図書や見積書の添付が必要であり、
例えば、
配置図、平面図、立面図、外部・内部の仕様書、設備仕様書
などを添付するものです。

そのほかに、住宅性能評価利用や長期優良住宅該当の有無などの記載も必要です。


しかしながら、実態としては、すべての書面等が完璧には揃っていない場合が多いものです。

その理由としては、業者側としては早く自社に決めてもらいたいという心情があるため、書面がなくても契約を急がさせる傾向があります。

また、ユーザー側としては、「完全な図面や最終金額になっていないのに契約しても大丈夫?」という心理が働き不安を抱くものです。

特に、設計図や仕様書と詳細の見積が添付されない契約書というのは、ある意味、契約金額に根拠がありません。
この場合には、金額はいわゆる「ドンブリ勘定」で、目に見えない部分などは、最後に仕切った見積金額に仕様を合わせる格好になりがちです。


で、現状、内容的には不備が多いようですから、例えば、契約書とは別紙で「特約条項」、「確約書」などの文面で、詳細仕様を決める期限や金額の上限などを明記し、施工はそれに基づくものとするなどの文面を作成します。

また、この内容が成就できない場合には、契約解除権の行使ができるよう、契約時金の返還を伴った契約解除の項目を付加しておくべきでしょう。

概ねはこうした内容になりますが、契約書面を確認してみないと何とも言えない点もある旨ご了解ください。

もし、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

以上、ご参考になれば幸いです。


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詳しくはこちら ⇒ http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab6/tabid/60/Default.aspx

評価・お礼

moonhill さん

2011/04/18 12:39

回答有難うございます。工務店側に別紙添付案を提案し、別紙記載内容に寺岡様ご回答内容のような記載を申し出た所、快諾いただけ、詳細仕様、費用は双方合意において決定するとの、文言、文書が工事請負契約書に追加される事となりました。工務店側の話では、過去にトラブルも無く現状のどんぶり勘定的な工事請負契約後、詳細仕様を詰めるやり方だったそうですが、本件を期に、契約書内容の是正を行うそうです。
ようやく間取りなど楽しみな事に頭を集中できそうです。

寺岡 孝

2011/04/19 16:58

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

建物の請負契約はその法的な意味合いをよく理解しておく必要があります。
特に、契約後に問題が起きる場合が多いので、今後も注意されることをお勧めいたします。

また、何かご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

以上、取り急ぎ御礼まで。

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