寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「仲介手数料」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
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建築条件付き土地の仲介会社に支払う手数料について

住宅・不動産 不動産売買 2011/04/04 20:57

平成23年2月4日に建築条件付き土地を購入し契約をし、2月11日に施工会社と建設請負契約を結び、現在、建物に関し設計士の先生と打ち合わせをしております。


その際には気づかなかったのですが、改めて契約書等を確認すると、
売買契約書の他に業務委託契約を結び、業務委託手数料として、
工事請負代金の3%と消費税の記載があります。

業務委託内容としては、
・工事請負契約に係わる必要な調査および契約立ち会い
・予定建築物の主要な設計に係わる打ち合わせ時立ち会い
・予定建築物の設計及び仕様に対する助言
・建物完成引き渡し前の現場確認時の立ち会い
・建物に係わる住宅ローンの代行業務
・金銭消費貸借契約の締結および決済等の業務全般


契約の際、「建築条件付きの場合、土地に対してしか仲介手数料はいただけないので、建物に関しては業務委託手数料としていただきます」との説明がありました。

全く、無知でその際は承諾し契約書に署名、捺印してしまいましたが、
建築条件付きというのを調べると、仲介手数料は土地代金の3%+6万円で、土地以外に仲介手数料を請求するのは違法とあります。
今回の場合、仲介手数料を名前を変え、業務委託手数料として請求されているとしか考えられません。

きちんと調べずに業務委託契約書にサイン、捺印しまった当方も悪いのですが、
この契約を不当だとして、業務委託契約を無効にする事はできますか?

補足

2011/04/04 20:57

業務委託契約書に収入印紙も貼られておりませんが、
こちらは有効な契約書になるのでしょうか?

doggyさん ( 神奈川県 / 女性 / 42歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

仲介手数料

2011/04/05 02:00
( 4 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、すでにご自身が契約書に記名押印されている以上、双方合意した格好になっていますし、この内容にどうこう言うのは難しいかと思われます。
契約前であれば何とでもいいようがありますが…

どうしても、納得がいかないのであれば、県の県土整備部等の宅建業者を監督する部署に相談されてはと思います。


また、業務委託の内容を鑑みると、確かにどうしても必要な内容ばかりですが、通常はあたりまえの業務ですし、わざわざ別に契約書を作成するまでのものではないですね。
おそらく、仲介業者は建築業者からのコンサルタントフィがもらえないので、ユーザーから代わりの金銭が欲しいと感じます。

状況的には、建築費から手数料分マイナスさせるなど、各業者と金銭的な交渉をすべきかと思います。

また、業務委託の書面は金銭の表示があれば、税法上、収入印紙の貼付は必要かと思われます。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

doggy さん

2011/04/05 08:35

ご回答ありがとうございました。

ローン審査等についても全て自分で行ってますし、やはり納得いかないので、
東京都の方に確認してみます。
契約書には金額も明記されていますが、収入印紙の貼付はありません。
このあたりも確認してみます。

寺岡 孝

2011/04/06 00:55

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

業者が大臣免許であれば、国交省に問合わせされることですね。
ちなみに、関東エリアでは関東地方整備局になります。

都の方では弁護士による無料の相談もありますので、時間がありましたら聞かれてはと思います。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

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