寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「新築契約について」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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新築契約について再度質問です

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/02 12:51

http://profile.allabout.co.jp/ask/q-112519/の質問をしました。その後再度事業主に連絡すると会って話すの一点張りでハンコを持ってくるよう言われました。うちに落ち度があるようです。2点思い当たるのは着工日予定が1カ月ずれた
(契約時と電話で遅延してよいのかは確認済みです)あとは間取りを知り合いの設計士さんに書いてもらったのを事業主おかかえの設計士さんにお願いをした。その際規定違反などとは言われませんでした。このような点で解約となる場合支払っている手付(土地・建物)中間金(土地)分は戻ってくるのでしょうか?また逆に慰謝料のようなものをとられるのでしょうか?

パリパリさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

新築契約について

2011/04/02 16:52
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、土地の売買契約と建物の請負契約では解約をする場合には、それぞれ同様な解約方法では難しいものです。

売買では売主から解約の申し出があれば、買主に手付金の倍返しをすることになります。

また、請負では解約に関する条文が契約書に記載されており、それに順ずる格好になります。


今回のように売主や請負者から解約の申し出があれば、相当額の費用を相手方に支払うことになりますので考えにくいものです。

また、「現時点で間取りができずに工事着手できないのは、注文者の責に帰するから違約云々」というのも理不尽な話です。

先方がどうしたいのが不明ですので言及はできませんが、その場で判断しないで一度持ち帰って結論を出される方がいいかと思います。

むやみに署名や押印するのは避けることをお勧めいたします。

尚、詳しい内容につきましては、契約書等の書面の確認をしてみないとなんとも言えません旨ご了解ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

パリパリ さん

2011/04/02 23:21

お礼が遅くなり申し訳ございません。ありがとうございます。その場での押印やサインはしないでおきます。また質問させていただいた際にご回答宜しくお願い致します。

寺岡 孝

2011/04/03 14:01

この度は回答に評価を頂き、まことにありがとうございます。

また、何かご不明な点やご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先はこちらのアドレスから

info@anesisplan.co.jp

まで。

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