寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「住宅ローン」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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住宅ローンについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/04/01 08:07

親の土地である田んぼに新築で家を建てようと思っています。住宅ローンは保証人のいらないフラット35で借りる予定をしています。
すでに田んぼから宅地への申請は済んでいて家を建てて良いとの通知もきています。
親の土地のままだと住宅ローンを借りるとき保証人がいるようなので贈与をしてもらい土地の名義を私に変更をする予定です。ただ家を建てるまでは宅地になったわけではないので田んぼに土を入れくいなどをうち宅地となってからではないと土地の名義変更はできないと測量事務所の方に聞きました。土地の名義を変えないと住宅ローンも借りれず困っています。設計事務所の方には今の田んぼの状態でも名義変更ができるのではないかと聞きました。
手続きとしてはどうすれば親の名義から私の名義に変更ができどの状態になれば受託ローンを組めるのか教えていただきたいです。なおこの場合住宅ローンの会社か税務署かどこの相談をすればいいのでしょうか?

lupoさん ( 岐阜県 / 女性 / 30歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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住宅ローン

2011/04/01 16:42
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、農地を宅地にして家を建てるには農地転用と開発行為の許認可、そして建築確認の許認可というような段階を踏んで許可をもらい、それで初めて建物の着工が可能になります。
それに合わせて、工事着手前に融資の申し込みとその承認を得る必要があります。

で、現状で農地転用や開発がどういった内容で認可されるかを確認する必要があります。
おそらく名義変更の他、現地の宅地造成が完了していないと開発の認可も下りませんし、建築確認も申請できないかと思われます。
また、土地は親御さんからの使用貸借を条件にされた建築の許可であれば、当初の土地の名義変更はできませんので注意すべきです。
ただ、この際には親御さんの承諾をもらって土地に担保設定することで、ローンはOKにはなります。


したがって、ローンの手続きについては、建築確認許認可までの手順等を金融機関に伝えておく必要があるでしょう。
通常、こうした手続きを踏む土地への建築の場合には、融資の承認までに時間がかかるかと思われますので、どの時期に何をしたらいいかは各金融機関に確認しておくことです。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

アネシスプランニング
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評価・お礼

lupo さん

2011/04/01 19:54

すでに農地転用や建築の許認可、など手続きは測量会社にてすべて完了しています。今の状態を金融機関に伝えて再度今後の手続きについて確認してみます。
ありがとうございました。

寺岡 孝

2011/04/02 17:02

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

融資条件には開発行為の許可書や建築確認の許可書の写しも必要ですし、フラットに適合する建物かどうかの書面も必要になります。

ローンの申し込みをご自身で行っていれば、ローンの可不可は自己責任になりますので注意されることでしょう。

以上、取り急ぎ回答の御礼まで。

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