寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「住宅ローン」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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ローンの説明について質問です

住宅・不動産 不動産売買 2011/03/02 22:33

初めて新築マンションを購入するものです。
既に契約を済ませており、手付金を払っております。

契約前の事前審査で固定のフラット35Sの事前審査は通っていますが、
早い段階で繰上返済を考慮しているのでできるだけ金利の低い変動のローンを希望しており、
契約する前に1.7%優遇の変動金利でも可能ですと言われて契約をしたのですが、
実際はできないことが分かりました。

契約した後の現時点では、A社からは特に連絡もなく、
自身で変動の審査が通るところを探している状況です。

もう契約していますし物件に関しては納得しているのですが、
どうしても腑に落ちないというか、納得できないと思っています。
虚偽の説明を受けたという気持ちですが、
最悪フラット35Sで返済ということで、諦めるしかないのでしょうか?

どなたかアドバイスをいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

補足

2011/03/02 22:33

長文になりますが、詳しい内容としては、

・A社の販売する物件のモデルルームで見学の際、ローンについても打合せをする。
 まずはB銀行で1.5%優遇の変動金利で審査をしてみましょうと言われ、
 事前審査を依頼。その際、収入証明と信用情報を取り寄せて提出。
 収入合算も考慮して妻(自営業)の確定申告も併せて提出て事前審査を依頼

・当時C社の他の物件も検討しており、
 C社からは上記B銀行ともうひとつD銀行を紹介され、
 D銀行は変動で1.7%優遇されますということで、
 同じように収入証明と信用情報を提出し、
 B銀行とD銀行の事前審査を依頼して通してもらった。

・その後先にA社に依頼したB銀行は審査が通らないことが分かり、
 C社ではB銀行の事前審査が通った旨を伝え、
 B銀行よりも優遇の大きいD銀行の審査だって通るのではないかと問合せしたところ、
 「弊社でも1.7%優遇は可能です」と返答をもらったので、
 実家に近いA社の物件に�することを決め、契約して手付金を払う

・その後A社よりC社での審査方法について聞かれたので説明したところ、
 「同じようにやれば通ると思いますが通らないかもしれない」とあいまいな事をいわれ、
 不安になって直接D銀行に行き、A社とB社の経緯を説明したたところ、
 C社だと審査が通るがA社では通らないことが分かる

というのが経緯です。


C社がD銀行の事前審査を通した理由としては、
C社の実績によりD銀行では条件が緩くなるということがあったようです。

D銀行の一般的な1.7%優遇の条件としては、

1)購入金額の2割以上の自己資金がある
2)年収の返済比率が30%以下

という2つの条件があるのですが、C社は2)の条件はなくなるらしく、
1)の条件さえクリアすれば審査が通るとのことでした。

A社には最初に審査を依頼し、その際に私と妻の収入証明などの書類一式を渡しているので、
上記2)の返済比率についても分かっていることだと思います。

それでA社でもD銀行の優遇はできますと言う説明があったので購入を決めたのですが、
今となっては先にD銀行に自分で確認をしておけばよかったという気持ちです。

分かりにくい補足で申し訳ありません。

yasu_1451さん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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住宅ローン

2011/03/03 13:19
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、住宅ローンに関しては正式には金融機関に審査をしてみないと個別の借入に関する条件は出ないものです。

しかしながら、各業者が自身の経験等に基づき勝手にローン審査に関する件を明言し、しかもその言動を起因として契約した状況のようですといささか問題にはなります。

ご自身が「ある条件でローンが借りられると業者に言われて契約をした。にもかかわらず、その条件ではローンが通らないと言われ、他の条件によるローンを勧められた。」となると、「業者は宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。」
といった宅建業法に反する行為に該当しかねません。

こうした場合には、違法性の高い契約行為と見られる可能性が高いかと思われます。

ローンの条件が当初の条件でないできない場合には、手付金の返還を伴った契約解除も視野に入れるべき事案でしょう。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

アネシスプランニング
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評価・お礼

yasu_1451 さん

2011/03/04 18:26

ご返答いただき、ありがとうございます。非常に参考になりました!
私も今回のようなことは、法の上でも問題ないのか知りたいと考えていました。

今後どうしていくのが一番いいのか、考えてみたいと思います。
ご相談することがあるかもしれませんので、その際は寺岡様にご連絡いたします。
本当にありがとうございました!

寺岡 孝

2011/03/05 00:43

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

今回の事案のような、ローンの借入条件の食い違いによるトラブルでの解約はそれなりにあります。
買主は好条件を提示されて契約を決めたわけですから、本来であればその契約条件に基づいて契約を履行すべきです。
また、売主の担当者は、買主から見ればその道のプロですから信頼をしてことを進めていくもので、まして大手のデべであればなおさらですね。
それが、今回のように信頼を裏切られると契約の継続は難しくなるものです。

ご自身がどうしても購入したいというのであれば、そのまま継続していくべきですが、なんかの不安を抱えるのが芳しくないのであれば早めに判断をされることでしょう。

詳しいご相談等が必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。

以上、取り急ぎ評価の御礼まで。

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