寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「建築ミス」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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建築ミスによる場合は、不履行に該当するのでしょうか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/12/02 22:18

建築条件付物件の契約をし、家を建てている最中です。
 家も順調に建てていたのですが、土留めの壁を入れる際に建物との幅を当初100センチにする予定でした。(実寸では、80センチから75センチぐらい)
 実際には、50センチ程度になると言われました。
 しかし、杭を入れる段階から、場所を間違えていたみたいで、家全体が、前に出てきた作りになってしまいました。
 建築確認書の記載どおりの施工ではないということです。
初めての大きな買い物にいい加減な施工に我が家は、大激怒です。

 工務店からの提案は、オプションで付く物すべてと、契約当初の価格より少し減額を提案してきました。

 しかし、私どもは、建築確認書を元に契約をしており、到底納得のいく内容ではないのは、確かです。また、施工主への不信もあったりです。

 契約書を読み直すと、契約の不履行という項目に該当するのではないかと、考えております。

 契約の不履行と言う部分での範囲が、どこからどこまでというのが、判らず、判断するにも、判断できない状況で、嫁さんと共に頭を抱えている毎日です。
 また、私たちのケースでは、不履行に該当しているのか、していないのか・・・判りません。
 建築確認書のとおりに施工できていなく、その代わりに減額プラスオプション代のすべてで、履行したというのであれば、何のための建築確認書なのか判りません。

 プロの皆様、経験された方からのアドバイスをいただけると大変ありがたいのですが・・・工務店への返事は、ココ2~3日の内にしないといけません。

 説明不足で判り辛いかもしれませんが、どうか、よろしくお願いします。

補足

2010/12/02 22:18

本日、弁護士さんのところへ、ご相談をしました。
やはり契約違反に該当し、契約書の記載どおり、手付金+物件価格の20%の違約金の請求が出来るということが判りました。
 ひとまずは、記録と書面で、残せるものは、残すようにし、あくまでもこの解約は、施工主のミスによる不履行と言うことを主張したほうが、いいと言うことでした。
 その後に、支払いを渋るようであれば、今までの記録したもの及び書面などを元に弁護士へ依頼するという道筋まで、こぎつけました。
 その後、市役所の建築課と言うところへ行き、事情を説明し、建築確認書の閲覧、コピーをしてきました。
 しかし、建築確認書の原本は、民間業者が持っているそうです。市の人に聞くと、完了検査で、引っかかるが、変更届をすることで回避することも可能であるというご指摘もいただきました。
 いかんせん、大きな大きな買い物なので、慎重に進めて行きたいと考えております。
野口様、小松原様、真山様、寺岡様、アドバイスには、嫁共々、感謝しております。
 この度は、誠にありがとうございました。
また、事後にコトが動けば、補足を入れていこうかと考えております。
私どものようなトラブルが、出ないように・・・と願いながら・・・

sorrisinoさん ( 兵庫県 / 男性 / 44歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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建築ミス

2010/12/03 12:56
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、文面を拝読するかぎりでは契約不履行に該当するかと思います。

現状では、確認書通りの建物を工事してもらうように、請負者に工事の是正を求めることがいいかと思います。

また、詳しくは契約書等の書面の確認が必要にはなりますが、このままですと完了検査もOKにならないはずですし、違反建築の建物になりかねませんので、請負者がどう対応するのかはよく確認されてはと思います。

宜しければ個別のご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にご連絡下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

sorrisino さん

2010/12/03 18:25

杭打ちをした時点で、既に間違っているということに気付かない施工主のずさんな仕事っぷりが、見られます。
 話し合いの場で、「建て直しします」と施工主の社長さんが言っていましたが、契約主の工務店が、ストップかけていました。
 しかし、工事を続行しており、「どうするんだろう?」といった感じです。
お心強いお言葉に感謝しております。
 ありがとうございました。

寺岡 孝

2010/12/04 01:10

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

今回の事案には、建築条件付きの土地売買と建物の工事請負という2つの異なる契約形態を取るため、該当する法令等も異なりますので注意されて下さい。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

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