寺岡 孝
テラオカ タカシバルコニー・軒と隣地境界線の距離について
住宅・不動産 住宅設計・構造 2010/11/17 13:43初めまして、よろしくお願いします。
現在間取りが確定し、詳細を詰めているところです。
駅近の近隣商業・準防火地域、台形のような形(南側境界線が斜めに走っています)の土地で北側私道、西側道路、東~南側にマンションがあります。
在来工法で寄棟、現在軒300(桶先450)、南に1100(有効800程)のバルコニーになっています。軒をせめて450(桶先600)に伸ばしたいのですが、北側の外壁~隣地境界が現状で620で誤差も含めてせめて700ぐらいはあけた方がいいのでは?と思いました。
でもそうすると、今度は南のバルコニーの東角が隣地境界と500を切ってしまいます。
バルコニーは跳ね出しで、設計士は外壁には当たらないので500は気にしなくていいといいますし、夫も南はマンションの通路がある側なので問題にはならないのではと言いますが、調べているとバルコニーでも外壁と同じような仕上げだと外壁と考えるとか?あってよく分からなくなりました。
要約すると
・軒を少し出すか、バルコニーの奥行きを確保するかどちらを取るか
・バルコニー(跳ね出し)の外壁と同じ仕上げは境界までの距離500を気にしなくていいのか
バルコニーはもともと狭いですが、花粉症などで年の3分の2は室内干しで夏場に洗濯物と布団を干す程度です。広さがあるには越したことはないですが。軒はあまりにないと外壁や雨のこと+見た目もあって、本当は600ぐらいは欲しかったですが少しでも、と思いました。
どちらにしても100程度どっちを優先するかなので、たいした違いはないと言われればそれまでなのですが、逆にそれだからどうしたものかと考えすぎて分からなくなってしまいました。
お手数ですがよろしくお願い致します。
補足
2010/11/17 13:43書き漏れました。
軒を優先して北側700取った場合、南のバルコニーをそのまま奥行き1100で行くと隣地境界まで420程になってしまいます。500守った方がいいのならバルコニーは100程小さくしようかと考えていますが、さらに小さくなるので悩みどころです。
yamanekoさん ( 兵庫県 / 女性 / 36歳 )
隣地境界線からの距離
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、民法上のプライバシー確保の観点から、民法234条に外壁から50センチ以上離すことが規定されています。
しかしながら、慣習や隣家の方から了解を得られれば50センチに満たなくても構いません。
このことを踏まえて、バルコニーの外壁は建物の外壁と同様に解釈される場合があります。
つまり、バルコニーの外壁からも民法上の50センチを確保するように特定行政庁で規制しているケースもあります。
場合によっては、目隠しを設けるような指導もあります。
ですから、念のため行政にも確認させることをお勧めいたします。
どうしても、この距離が確保できない場合には近隣の方に承諾書をもらうなどして、後々もめ事がないようにしておくことです。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼
yamaneko さん
2010/11/18 08:50
お返事ありがとうございます。
やはりバルコニーの外壁は建物の外壁と解釈される場合もあるのですね。ケースバイケースということですか。
南側の隣はマンションです。我が家に面する側には北側の廊下があります。マンションの場合は管理組合か何かに承諾をもらうのでしょうか?今までマンションに住んだことがないのでよく分かりません・・・。
何が何でもバルコニーの奥行きを確保したい、という訳ではないので、必要であればバルコニーを削ろうと思います。その前に軒とバルコニーどちらを優先するか、ということに迷っていますが;
どうもありがとうございました。
寺岡 孝
2010/11/18 12:47
この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
境界から50センチ確保できない場合には、隣地がマンションでもその土地の所有者には了解をもらうべきでしょう。
また、軒出とバルコニーのどちらを優先するかは現場や間取りがどうなっているかにもよります。
おそらく、間取りを少し変更すれば双方の希望を満たす気はしますが…
いずれにしても、担当の設計士に役所関係も確認させてよく相談されることでしょう。
ちなみに、境界から建物の外壁までの距離の算定は有効寸法を確保すべきです。
つまり、壁芯からの距離ではなく、外壁の外側から境界までの距離を確保することです。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。