寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「工事請負契約の解約」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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住宅の解約で住宅業者ともめています

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/10/22 04:20

2008年10月に私と妻のご両親の家を建てる為、住宅展示場に行き住友林業と出会いました。私と妻のご両親の家の2棟を建てたいと考えている事もあり、会社に相談して魅了的な提案をさせて頂きたいと言う事で後日の10月末頃に提案をうけました。私への提案内容としては私の要望が含まれたもので、「本当は9月で終了してしまったモニターキャンペーンの特典を会社から特別に許可をもらいました」と住友林業の営業担当が言いました。大変魅力的であると思い、後日の大安の日に契約ということで話がすすみ、その日の夜にわくわくしながら住友林業のホームページを見ると、私たちが提案を受けたモニターキャンペーンが延長されていることが書かれていました。嘘をつかれたという不信感から、「嘘をついた提案をしたため契約はしない」という事を担当営業マンに電話をしました。しかしその営業マンは後日「提案したプランに更に住宅の装飾品で約25万円分のサービスをつけるので何とか契約してほしい」と言ったので、その条件をのみ住友林業と100万円の手付け金を払い契約をしました。しかし、住宅ローンが通らなかった為解約の旨を担当営業に伝えました。そしたら「今までにかかった費用と契約約款に書かれている建築本体工事費の1.5%の営業経費を差引いた金額を明記したものを後日お持ちします」との回答を営業担当から言われました。

補足

2010/10/22 04:20

しかし、2週間ぐらい経ったぐらいに営業担当者から「解約の件どうですか?」と電話がありました。しかし私はその解約の際発生する金額の内訳を書いた書面を頂いてないので、その事をその営業担当者に伝えると「数日前に自宅マンションのポストに入れておきました」と言われました。私はそのようなものを見ていないので間違えて別の部屋のポストに入れたのではと言ったところ「間違えて入れることは無いと思います」と言われました。ポストに入れた後に電話を私にするなり、適切な対応とは言いがたく、ましてや契約内容や具体的な金額等書いてあるので、かなり重要な個人情報であるのは間違いなく、万が一他の世帯のポストに間違えて入っていたら恥ずかしくてマンションに住んでいられないぐらいだと思っています。どのような経緯であれ私の手元に無いという事実は変わらないので、その事を問いただすと「上司に報告して後日謝罪します」と言いました。しかしそれ以降電話がかかってきても謝罪どころか解約の話しかせず、その事を聞くと「今まで他のポストへの入れ間違えは無いから100%入れ間違いはありません」と根拠の無い回答をしています。重要な個人情報を他に漏洩されたと思うぐらいの事をしたのに全く非が無いという住友林業の対応に納得がいきませんし、このような対応をされて契約約款に書いてある1.5%に相当する営業経費として約35万円ほど手付け金から差引かれるのも納得いきません。このような場合は法的に訴えても意味無いのでしょうか?また契約時に25万円分のサービスするという条件で契約したため、営業経費の35万円から差し引いてもらう事は可能なのでしょうか?
契約時にトラブルの件は書面で一筆書いてもらっています。
解約内容の書いてある書面は妻の実家には手渡しで持ってきていた為、私自身書面の内容は知っています。しかし、結局今現在も書面は住友林業から直接頂いていません。
このまま住友林業側の言いなりにはなりたくありません。
本当に困っています。よろしくお願い致します。

shinsinさん ( 愛知県 / 男性 / 37歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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工事請負契約の解約

2010/10/23 01:20

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、通常、請負代金の一部等を住宅ローンを利用して支払う契約の場合には、不動産売買契約と同様にその約定にローン特約の文言を記載しています。

ローンの利用が不可であれば、自己資金等を使って工事代金の支払いを迫るのも刻ですからローン特約を付加するものです。


確かに、S林業さんの約定には21条の甲(注文者)の中止または解除権の条文には相当の費用を払う旨が記載されています。
しかしながら、当初よりローンを利用することがわかって契約しているのであれば、ローン特約を付加しているはずです。

そのあたりはいかがでしょうか?

また、個人情報にあたる重要な書面を手渡し、もしくは受領確認ができる書留等の方法を使っていないことにも問題はあります。
場合によっては、個人情報保護法に触れる可能性もあります。

さて、具体的な対処方法につきましては、契約書等の書面の確認が必要にはなりますが、内容証明郵便等の書面で、ローン不可による契約解除と契約手付金の返還を求めるべきかと思います。

宜しければ個別のご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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