寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「マンション既存不適格物件」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
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マンションの既存不適格について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/10/06 03:25

都の道路建設にともないマンションの土地を1割ほど都に売却を予定しています。
築3年ですが、売却してしまえばマンションは既存不適格になります。
もともと道路建設は予定されていたところ、ディベロッパーはそれを考慮することなく、
マンションは容積率いっぱいに建設されています。

(1)既存不適格にならないように当該マンションの容積率緩和するには、どうすればよいでしょうか

既存不適格の物件となってしまうことで、建て直しの際に現状同程度にはできなくなりますが、
法律の変更ではなく、道路敷設による土地売却を理由とする場合、
当該マンションが既存不適格にならないように容積率の緩和などを求めることは可能でしょうか。
また、どこへ求めればよいのでしょうか。
参考までに、このマンションのすぐ横では容積率1000%の高層マンションが区によって計画されています。


(2)売却価格と既存不適格になる資産価値減損はどのように比較すればよいのでしょうか

都への土地売却は市場価格を基準とするそうですが、
既存不適格であることによる資産価値の減損は、どのようにはかれば良いのでしょうか。


(3)既存不適格物件の売却は難しいのでしょうか
マンションの売却を考えたときに、近隣のマンションの中古価格と比べて低い価格を設定せざるを
得なかったり、そもそも買い手がつかない、安く買いたたかれたりするのでしょうか。


建て直すのは50年くらい先なのでそのときの建築基準はわからないとか、
既存不適格はそれほど気にすることではない、などと言われたりして
訳が分からなくなっています。

よいアドバイスをいただければ助かります。

hiroto71さん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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マンション既存不適格物件

2010/10/07 01:51
( 4 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、マンション契約の際に、重要事項説明で「こうした都市計画道路ができるので敷地の売却をする可能性がある」と明記されているかと思います。

道路の計画は、通常であれば何年も前に事業計画が決まっています。
ですから、マンションの建築の際には「万一、道路が通る場合には土地を譲って下さいね」
等々行政とマンションの事業主との間で合意されているはずです。
その代りに、「この世帯のマンションの計画をOKします」というのが概ねの流れではないかと思います。


こうした点を踏まえて、順を追って考えてみますと、

まず、容積の緩和に関しては、行政庁とのすり合わせになるでしょう。
建築物の確認許認可権者である区や都に相談してみてはと思います。
おそらく、マンション事業主との取り決め等が建築許可の際あった可能性もありますので、場合によっては難しいかもしれません。


次に、マンションの資産価値の減損についてですが、単純に土地の権利は減少するので相対的にはマイナスになるでしょう。
ですから、当面はそのマイナス分が該当するかと思います。


最後に売却に関してですが、近隣に大型マンションが出来れば、その影響で価格には何らかのマイナスもあるでしょう。

また、周辺のマンションと比べて、現物件の価値がかなり上回るようなポイントがあればいいのですが、そういったものがなければ、わざわざ既存不適格物件を購入する理由はありませんので、そうならないことを願いたいものです。

当面は、それほど問題はないと思いますが、数年後にマンション売却があると、その価格には多少なりとも影響はあるでしょう。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

hiroto71 さん

2010/10/10 13:18

ありがとうございました。
重要事項説明書には既存不適格になる旨の記述はあります。
ただ、その後の評価、土地の対価についてはこれから話が進んでいくので、
市場価格での土地代だけでは割に合わないと考えています。
容積率については区や都に相談してみます。

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