寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「着工前の契約解除について」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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着工前の契約解除について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/06/28 11:21

土地購入と一緒に工務店と建築契約を結びました。

工務店A社から、土地を紹介され、土地売買契約は、地主から不動産会社を通じて購入し、住宅ローンを借りるため、「仮」と言うことで、同時にその工務店と契約しました。(簡単な平面図と一式契約で、2000万円)

その後、設計打合せを2カ月ほど進めたのですが、信頼できないことが多く、その工務店との契約を解除したいと申し出たのところ、

1、「建築条件付き」だから、当社と契約してもらわなければ、困る

2、契約解除するなら、これまでの設計料などとして、2~300万円を支払ってもらうことになる。

と言われました。

こちらは、ローンを借りるために「仮」という認識でしたが、契約書自体は、正規のもので、契約後の解除は、「15%の違約金支払い」と明記されています。

なお、土地契約書には、「建築条件つき」とは書いてありません。
当時の広告チラシもなく、「建築条件付き」と書いてあったかどうか、記憶にありません。

また、設計・監理契約の重要事項説明書は、交付されていません。
土地は、登記も済んでいます。

質問としては、

1、今回の一連の経緯からして、建築契約自体が無効だとは言えないのか?

2、「設計・監理契約の重要事項説明書」がないことを理由に、無償解除できるか?

3、、設計に手間がかかったことは事実なので、その分だけは支払っても良いと思うが、
  どの程度の水準が妥当か?

よろしくお願いします。

taka1971さん ( 愛知県 / 男性 / 39歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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着工前の契約解除について

2010/06/29 00:36

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、既に土地の契約が履行されている状態ですと、土地の契約の内容に関しては、現時点ではどうこう言える状況ではありません。

しかしながら、建築条件付きの土地売買契約と誤認させて、建物の請負契約もさせたとなると問題にはなります。

基本的なことですが、土地は不動産売買契約、建物は建築工事請負契約となりその契約形態は異なります。

不動産売買契約の契約解除権の行使は、契約履行着手までは手付金放棄で解約でき、それ以降は、売買代金の20%を上限とする違約金をもって契約は解除できるとなっているはずです。
ところが、建築工事請負契約の契約解除権の行使は、違約金を払うことで可としている場合が多く、その場合の額はそれぞれの契約でまちまちです。

ですから、今回のように請負契約を解除するとなると、違約金を払ってくれと言われても致し方ないものです。

ただ、今回の契約内容には、いくつかの問題点があります。

1つ目は、先ほどの通り、土地の契約を「建築条件付き」と誤認させて契約した点。
これは、宅建業法や消費者契約法に反する行為と言えます。

2つ目は、請負契約の内容が不十分であること。
請負契約の際、設計士による重要事項説明や、建築士法等の書面がないなど、契約形態では不十分であることと、仮契約と言われていれば、その点を誤認させたことになり、この点も消費者契約法に反すると言えるでしょう。

3つ目は、土地の契約を仲介した業者の説明不足。
これは、宅建業者の信義誠実の義務に反し、宅建業法に反しかねません。
工務店もこの業者の紹介であれば尚更問題です。

以上のような点から、建物の契約を解除するには設計費用を違約金として解約するか、契約は無効と主張していくかになるでしょう。

ただ、最終的には、業者とご自身の話合いになりますし、解決できない場合には司法の判断を仰ぐ旨ご了解下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

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