野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「契約後の解約となる可能性があります」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

野口 豊一

ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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契約書中の金額に誤りがあった場合

住宅・不動産 不動産売買 2023/05/06 23:59

今年1月に、新築一戸建てをメーカーが建てるという土地を見つけ、2月頭には仮押さえとして土地の手付金を支払いました。
そして、2月末に契約書を交わしたのですが、後でよく見ると、仮押さえ時に記載のあった土地金額より契約書の土地金額の方が40万円程高く書いてありました。
土地と建物の総額は5000万円で、それは以前の説明と変わらないのですが、内訳が違うことを理由に契約解除はできますか?
契約書に双方押印等して修正することはできるのでしょうが、この他にも色々と対応に気に入らないところがある業者なので、可能ならこれを機に購入自体をやめてしまいたいと考えています。

補足

2023/05/07 14:05

メーカーの担当に質問をすると、仮押さえ時には建物の建築確認が下りていなかったことから、仮に造成業者が設定していた金額を記載していたとのことです。(ただ、申込書には「販売価格」と書いてありました。)
説明不足ですみませんというメールが来ましたが、そうしたことをその言葉だけで済ませるのはますます誠意が感じられないと思いました。

コーヒーmaxさん ( 愛媛県 / 男性 / 29歳 )

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント

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契約後の解約となる可能性があります

2023/05/07 15:17

不動産コンサルタントの野口です。
コーヒーmax様の1月の仮押さえの書面がどのようなものであるかわかりませんが、
一般の不動産売買に於いて必須の書面ではありません。従って、法的に違反している
事項に該当しないと思います。
概算価格=5,000万円(仮価格)で、「正式な売買価格は、売買契約時の価格である」
あると言う業者の言い分が通りそうです。
もし売買契約時に異議があるならその場にて申し出るべし、正式契約後数か月経過して
から重要な価格に於いて変更は出来ない、と言うでしょう。
只、価格差=40万円は総額の0.8%ですから、どちらかが歩み寄るのが通常です。
引き渡しまでに色々の工事要望などが発生すると思います。
一旦、おさめてアフターサービスを含めて交渉をすべきかと思います。

コーヒーmax様と業者が、シックリ来ていないようですが、差額40万円のことで
契約解除を申し出することは、不可能ではありませんが、売買契約書に記している買い手の
都合で契約解除は解除損害金(普通は売買金の20%)を請求されるでしょう。
もう一度「売買契約書」「重要事項説明書」などをよく見てください。

厳しいようですが、迂闊に”契約を解除する”の言葉は、慎重でなくてはなりません。
相手に大きな誤りや、説明不足などがあれば別問題ですが、現状は法的には勝ち目は
ありません。
 個別のことは------- https://www.iriscon.co.jp

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