重要事項説明書の建築時期
住宅・不動産 不動産売買 2021/10/20 18:12不動産会社とトラブルがあり、建築日を知りたくて重要事項説明書を見返していたのですが、1ページ目の建築時期が空白になっていました。
これは法律には違反しないのでしょうか。
mimomimoさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
建物の建築日は需要事項に該当します。
不動産(建物)を売買する時、その建物がいつ建設されたのか。---購入者で有れば当然重要な事項であり、売主は売買時に文書に記する事が義務付けられています。(宅建業法)
その方法は、「重要事項」として説明書に個別に記する事まで要求して居ません。
従って、いつ建築されたかは、「登記簿」に記する事で省略する場合があります。
建物の登記簿謄本などが、添付されていれば、表題部に構造や面積と共に「平成〇〇年〇月〇日新築」などと記されています。
この登記簿などもない場合は、完全に業法違反ですね。