野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「相続する預金口座の手続きについて」 - 専門家プロファイル

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相続時の銀行預金について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2020/08/21 17:36

相続に関わる一般論としての質問です。

被相続人が亡くなった際、相続人が被相続人の銀行預金を相続する場合、あらかじめ同一の銀行の口座を保有している方がベターなのでしょうか?

手続きに関わる手間、およびコストの2点においてどうなのか、ネット上を検索しても情報が見当たらなかったので、この場で質問させていただくことにしました。

ご教示いただければ幸いです。

補足

2020/08/24 21:34

些細な話で恐縮ですが、相続において他行へ預金を移す際に、一般の口座振込のような際に生じる振込手数料は発生しないのでしょうか?

土方歳三さん ( 千葉県 / 男性 / 55歳 )

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相続する預金口座の手続きについて

2020/08/24 15:20
( 3 .0)

 FP・不動産 コンサルタントの野口です。

被相続人の資産は、相続人が全ての人が相続に関する「分割協議」が終了するまで、一切の資産(=預金も)は、動かせませんでしたが、昨年7月(令和元年)より制度が改正され、MAX150万までは、一部の法定相続人が単独で払い出しできるようになりました。

払いだせる金額は=相続時の預金額の(1/3)/法定相続人

被相続人の葬儀、医療など当面の小口資金が引き出せる事になります。

例、預金残高900万、相続人3人 900*30%*(1/3)=100万

相続の調停等、家庭裁判所に申し立てしている場合は、裁判所が仮払いを認めた場合に「審判調停書」が出されます。(A)

相続人と同一銀行などの制約はありません。必要な書類がそろっていれば、銀行は払い出しします。コストは普通の引出しです。

同一銀行にそのために預金口座を作る事は、逆に銀行は好みません。口座御維持する費用が銀行コストが高くくなり、今後、口座維持費を預金者が支払う時代になっていくからです。

(B)必要書類は、(!)被相続人の除籍謄本(全部)(2)相続人全員の戸籍謄本(3)引出人の印鑑証明
(A)の場合は、(1)(2)が不要です。
尚、全額払い出しする場合は、法定相続人全員が承諾した「遺産分割協議書」が必要です。



 

評価・お礼

土方歳三 さん

2020/08/25 21:51

この度は、丁寧なご回答ありがとうございました。

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