野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「未登記建物の相続について」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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相続登記について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2020/01/29 18:42

被相続人(父)の相続についてお教えください。
昨年年末に父が亡くなりました。
相続人は母と子供2名(長男と長女)です。私は長女です。
実家の不動産についてですが、土地は被相続人の名義ですが、建物が父の死後
実は今まで、登記されていないことが分かりました。建物は鉄筋コンクリートで3階建てです。
登記されていなかった詳しい理由は不明です。
法務局で登記事項証明書を取り寄せたのですが、建物が昔そこにあった木造のままで登記されていまして、
今はその後建築した鉄筋コンクリートで3階建てですが登記されていませんでした。

司法書士に、聞いたところ、土地家屋調査士に建物を調べてもらってから、登記するので費用がかかる。今、建物を売る予定がないのであれば家(建物)の登記はしないでもいいと言われました。しかし心配なのは、今後の二次相続がもし発生した際に、このまま建物を登記しないままで、何か問題がないのか?建物の固定資産税だって、費用がかかります。誰が負担するのか?
ちなみに固定資産税は、父と母の名前で納税通知書がきており、金額は合算された金額で請求されています。
よろしくお願いいたします。

補足

2020/01/29 20:35

私の身内家族の件を私のマイページで代理で質問していますので、その点
了解お願いします。文章は本人が書いています。

nyanko390308さん ( 千葉県 / 男性 / 57歳 )

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不動産コンサルタント

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未登記建物の相続について

2020/01/30 11:56

不動産コンサルタントの野口です。

 建物登記と相続は必ずしも連動いたしません。
 未登記の建物は決して珍しくありません。未登記建物は多く見受けられます。
 法律上は、“建物完成後3カ月以内に登記申請しなくてはならない”と有りますが罰則規定は有りません。なので、費用からも、ご両親も節約されたのでしょう。

 貴方が、仰る通り2次相続時の心配や、第3者に対抗する、売買する、担保にして資金調達す等の必要が有れば、いま改めて登記申請をする必要が有ります。

 登記には、A「表示登記」とB「保存登記」が有って2つに分かれます。

Aは、主に土地家屋調査士が担当します。建物の種類、構造、面積などですが、建築確認書や建物図面などが有れば、簡単で費用も少なく済むでしょうが、単に3階建では、改めて調査が必要でしょう。現在、登記上は木造建物が登記されているとの事。この場合はこの登記を抹消する必要が有ります。

Bは、これ等を主に司法書士が担当します。実質所有者の父上(被相続人)から、相続登記をするわけですから、相続協議して、相続人(4名)が協議して相続割合にて、相続登記をする手順です。

以上ABの2つを行うと相当費用が掛かります。

A費用:現在の鉄筋建物がいつ建てられたのか?
建物面積や構造(屋根等)が判る図面や建築確認書が有れば費用は安く上がります。最低でも\6万~¥15万

Bの費用:相続協議書作成~建物所有権相続登記(登録免許税)含め、¥10万~¥20万

従って、約¥20~40万は必要でしょう。

固定資産税が納められているとの事で、最近の固定資産評価書(毎年4月に発行され、固定資産税額が記載されている)や納付状況からも推測できます。

全体の、相続財産と併せてご検討ください。

補足

訂正:未登記建物の扱い。登記法は1ヶ月以内に登記しない場合は、10万円以下の罰金を科す。となって居ます訂正します。
しかし実際に課された例は知る限りありません。

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