野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「隣地の購入について」 - 専門家プロファイル

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隣地の購入について

住宅・不動産 不動産売買 2018/10/04 14:35

はじめまして。

この度、父の所有している土地(畑)に家を建てようと計画しましたが、接道義務の関係で、立てることができない事を知りました。

その問題を解決するべく、隣(畑)の所有者に家が建てられる様になる分だけ土地を売ってもらえないかと話したところ、快く受け入れてもらえました。

ここまではよかったのですが、これから先がどう進むべきなのかわかりません。

売主さんは個人での売買ではなく、仲介にだれか入れて欲しいとのことでした。金額もそこで決めたいとのことです。

まずは土地家屋調査士さんに測量してもらうべきですか?

まだハウスメーカーなどは決めていませんが、ハウスメーカーに全て任せることも可能なんでしょうか?

初めてのことでわからないことだらけです。
進め方やヒントなど教えて頂けると嬉しいです。

みいちゃん09さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

野口 豊一 専門家

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不動産コンサルタント

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隣地の購入について

2018/10/04 18:49

 不動産コンサルタント & F P 野口です。

みいちゃん09様の建てようとされている土地に接道が問題との事ですが、これを指摘されたのは、誰でしょう。一般の人は接道義務などは知りません。建築士、宅建士などの専門家です。
接道義務とは、敷地なる土地は、幅員最低4M以上の道路に、2.5M以上接していなければならない。と基準法で決められています。
従って、みいちゃん09様の土地が2.5Mに満たない接道と解釈しますが、これを満たすため隣地の所有者に交渉され、快諾を得られたのは、みいちゃん09様の人徳のたまものと察します。
しかし、隣地様も慎重な方のようですから、当然乍らキッチリとしたのでしょう。

隣地売買がどれ程の土地面積を譲渡になるのか判りませんが、相場査定、測量、境界の確定、売買契約、決済、登記の順になります。
 相場査定=宅建士、測量・境界画定=土地家屋調査士、売買契約、代金授受=宅建士
 登記=司法書士---それぞれ専門家がベストですが、隣地さんの承諾が得られた場合は、ハウスメーカーが全て請け負います。
 隣地さんは、立会、権利書、印鑑証明など揃えなくてはなりません。
 隣地さんが推奨する専門家が居ないかどうか、聞いて見ましょう。

今後ともトラブルなくするには、相手の言い分を十分汲んでおくことが肝要です。
 
こちらから、譲受けを申し出たのですから、通常相場より、数パーセントUPするのが通例です。
境界の縁石や仕様、通路としての内容など、売買契約以外に後日協議が必要です。
最近はやや広く、最低の2.5M幅でなく、3Mを確保できれば更に、みいちゃん09様には最良でしょう。

 更に、個別の詳細については、---------http://www.iriscon.co.jp へどうぞ。

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