野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「隣地との間に、元用水路が有れば対応は異なってきます。」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

野口 豊一

ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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RE:塀の所有権が自分にあることを証明したいのですが。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/07/23 14:36

早速のご返答ありがとうございます。少し表現に未熟なところがありましたので
改めて追記します。
*私の敷地と隣人Yの間には幅40~45cmほどの元用水路(青線、今は普通の土地)が存在し直接は接していません。そこに私どもの塀が存在します。亡くなった父が誤って建てたものと推測します。最近この不動産の売却を検討始めたころ、
市の方から青線上の塀の撤去を指導され、今回塀を壊したい旨を隣人Yに伝えたところ既述のとうりの反対意見が来ました。塀を撤去しないと売却にも支障が出ます。
隣人Yについては今までの行動から快く思っていないことがあり喧嘩別れに近いことを過去してはいますが、禍根を残すと不動産の売却に支障をきたす恐れも
ありますので、慎重に相手の意向を聞き、塀の処分更新にあたっては問題ないようにしていくよう心がけます。

Ysuhiroさん ( 長野県 / 男性 / 69歳 )

野口 豊一 専門家

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不動産コンサルタント

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隣地との間に、元用水路が有れば対応は異なってきます。

2018/07/23 20:12

前に回答しました、不動産コンサルタントの野口です。

用水路の多くは、公共用地としてのものです。もっとも私有のものもありますが。
行政機関である「市」が言っているのであれば、市有地でしょう。
これを確かめるには、法務局で該当する地域の「地図(公図)」と「登記簿謄本」により確認できます。

市有地であれば、Ysuhiro様の所有の塀は、ご自身の敷地でなく市有地に立っている事になります。即ち、許可なく他人の土地を一部占有している事になります。
ネガティブな言い方では、「不法占拠」に当たります。

従って、父親が建てた物であれば、市の要請通り、Ysuhiro様の負担で撤去し、再構築は自身の敷地内に建替える事を、市役所、及びYさんに伝える事で足りると思います。

もし、Yさんが塀の所有を一部でも主張するのであれば、取壊し費用の負担を求めればよいのではありませんか。敷地内に建替える事は、自由ですから。

Yさんも、何ら苦言の出しようが無いと思います。
土地売買時には、しっかりと明記して、後日のトラブルを防ぐよう対処されるよう進言します。

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