野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「前の隣人に協力を得ましょう」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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塀の所有権が自分にあることを証明したいのですが。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/07/22 22:06

現在の状況をご説明してから質問します。
1.父が40年ほど前に隣人Xとの間に塀を全額自己負担で建てた。
2.その後、隣人XはYに土地を売却した。今の隣人はY
3.父は亡くなり私が土地を相続した。
4.この度、都合により塀を壊したいと隣人Yに申し入れたところ、所有権が全部私にあることを書面で証明しろとの無理を言って壊すことへの 反対を言ってきた。
5.父はすでに亡くなっており、一方の当事者であった前の隣人Xに電話で聞いたところ、父が全額自己負担で塀を建てたことは間違いないとの 証言を得た。
以上の状況で 質問します。
 *前の隣人Xの証言をもって、塀の所有権が私の単有であることの証明を有効な書面とする方法がありますか?
 *私の単有であれば、隣人Yの承認を得なくても塀を壊すことは可能ですか?

ちなみに当該の塀は 青線内に立っており隣人Aの土地には接していない。
という複雑なことになっています。
壊した後、新しい塀を自宅敷地内に建てる予定です。
以上、よろしくお願いします。

補足

2018/07/22 22:40

一部表記に誤りがありました。本文下から4行目の
「~隣人Aの土地には接していない。」を
 「 ~隣人Yの土地には接していない。」に訂正してください。

Ysuhiroさん ( 長野県 / 男性 / 69歳 )

野口 豊一 専門家

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不動産コンサルタント

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前の隣人に協力を得ましょう

2018/07/23 11:59

 不動産コンサルタント&FPの野口です。

Ysuhiro様の状況は、非常によく判りました。
最近の質問は、回答する側として、状況が判断できかねる質問が多過ぎ、自分が判っているから他人も判るはずと早合点して、第3者に伝えるのに不足する情報が多過ぎます。
しかし、 Ysuhiro様はしっかりと必要にして十分な状況を述べていらっしゃいます。

貴方自身が、父親から自らの負担でしかも、境界線上ではなく、敷地内にある塀は明らかにYsuhiro様の所有であることは、外見上も既に証明されているので、本来はその塀の処分更新などは、隣人に承諾などは必要ないと思います。

しかし、隣人同士で最悪な喧噪になっても大きい禍根を残す事になりますから、穏便に対処するため、幸いにも前の隣人は、父親が自己負担で構築したと証言しているのですから、前隣人に協力を得る必要が良いと判断します。

前隣人Xさんは、今の隣人yさんに売買等で譲渡したのですから、見識はある筈ですから、
「yさんが譲受したxさんが証言して頂いている、念のため問いただしてください」と言えば済む話でしょう。

前隣人Xさんに、問合せ等があれば宜しくと言って、ご協力頂くのが、最善です。

それでも尚、Yさんが証明等云々と言うようであれば、Xさんに依頼して、書面で頂く事になるでしょう。
それでもYさんが納得できなければ、法的に「塀の取壊しの差し止め」などの仮処分等が発生するかもしれません。この時は弁護士に依頼する。

隣人同士でトラブル回避のため、事前に取壊し、再構築の概要を書面で、通知するなどが良いでしょう。

Yさんは、「境界線上にある塀」とか、「隣接する建物=民法234条の50センチ以上離す」などの法規制があるのをご存じでこれに抵触するのでは?---と勘違いしている?

ご注意---再構築する塀は、2Mを超えると地域によっては、控えなければならない事が有ります。行政機関にお問い合わせください。

個別のご質問などは、----http://www.iriscon.co.jp からどうぞ。

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