野口 豊一(不動産コンサルタント、FP)- Q&A回答「相当の理由が有れば、本契約は延期または中止できます。」 - 専門家プロファイル

野口 豊一
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

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ノグチ トヨイチ
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP )
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不動産本契約の延期につきまして

住宅・不動産 不動産売買 2017/05/24 10:39

中古マンションを購入することになりました。
売主の方は現在住まわれています。

購入を決める前に不動産会社の営業の方と、ちらっとだけ室内を見せていただきました。
購入を決め、もう一度きちんと内覧したいと申し上げても、なんだかんだと理由をつけられ、あと1週間で本契約という時期になってしまいました。
突然ですが売主からOKが出たので明日見にきてくださいと、営業の方から連絡をいただきました。
その際、私と第三者の不動産審査をされる方を連れていきたいと申し入れたところ、私のみでお願いしたいと言われました。

今月末に契約するという契約書をかわしております。
こちらの希望通りの内覧ができないことを理由に契約を延期することはできますか?
それとも契約書にあるように、こちらの都合による延期ということで違約金を払う必要がでてくるのでしょうか?

koganemushiさん ( 石川県 / 男性 / 32歳 )

野口 豊一 専門家

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不動産コンサルタント

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相当の理由が有れば、本契約は延期または中止できます。

2017/05/25 12:10

不動産コンサルタント&FP 野口です。

koganemushi様が、本契約の前に契約したとされる契約の位置付け、内容等が判りませんので
確定的な事は、申し上げれませんが、一般的の不動産の売買には、広告やネットで買主が、買いたい物件が有れば、仲介会社を通じて、詳細資料や物件内覧を行い、条件等が合えば買い意向を伝え、売主に伝えるため、「買申込書」を差し出します。
この買申込書の中に主要な買条件を記します。当然、本契約=「不動産売買契約」の締結日、
決済予定日などを記します。

koganemushi様が、述べておられる「本契約の前に契約した」とされる「契約書」はこの「買申込書」に当たるのでしょう。

この契約書に本契約日の期日が記されている期日を延期する場合に、「居住中」のため内部の十分な点検が出来ていない。

不動産の専門家などを同行を拒否するなどは、よほど売る側の都合が悪い事を隠したい意図が見えてきます。

これらの条件が、満たされない限り、本契約の延期、又は本契約の拒否をする事は、何らの不都合がは有りません。

当然、延期、申込み取消のための損害金を支払う事は有りません。

売主側に立った「仲介会社」に対して「買主側」に立った不動産会社に依頼するのが良いでしょう。

 契約書の内容等個別の事は、こちらからお願いいたします。

    http://www.iriscon.co.jp

koganemushi様の快適な売買を祈ります。

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