杉浦 詔子(ファイナンシャルプランナー、カウンセラー)- Q&A回答「給与所得ではなく、雑所得となります。」 - 専門家プロファイル

杉浦 詔子
働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー

杉浦 詔子

スギウラ ノリコ
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー、カウンセラー )
みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
Q&A回答への評価:
4.6/33件
サービス:0件
Q&A:55件
コラム:62件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

育休中の就労にあたりますか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/10/16 17:21

現在妊娠8ヶ月で、12月出産、翌年2月から育休予定の者です。私には育休中に仕事をする意志はありませんが、会社が私の自宅を撮影のために借りたいと言ってきています。業務上必要なアパレル撮影のため、ハウススタジオとして私の自宅をレンタルしたいとのことです。時間貸しで、一時間3,000円です。予想としては月に70,000円から100,000円ほどになると思います。ただ、私は貸すだけで業務は一切しません。これは就労にあたり、会社からの賃金、給与になるのでしょうか?それともこれは就労ではなく、ただのレンタル代として受け取れるのでしょうか?

ドンドコドンさん ( 京都府 / 女性 / 31歳 )

杉浦 詔子 専門家

杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー

- good

給与所得ではなく、雑所得となります。

2013/10/19 11:23

ドンドコドン様

初めまして。ファイナンシャルプランナー&キャリアコンサルタントの杉浦と申します。
ハウススタジオとして自宅をレンタルされることは、ドンドコドン様が労働するのではなく、お部屋が収入を生み出してくれるので、賃金や給与などの就労にはあたりません。

会社にお部屋を貸すためには会社と賃貸契約を結ぶことになります。
賃貸契約により、一時的にお部屋を貸すのであれば、お部屋のレンタル収入は「雑所得」となります。

補足ですが雑所得が年間20万円未満であれば、所得税はかからず確定申告の必要はありませんが、超えた場合は確定申告が必要となります。(一時的ではなく継続的に事業として行うと事業所得となり確定申告が必要)

会社との契約内容を事前に確認しドンドコドン様が納得してから、お部屋をお貸しされるとよろしいです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム