菅田 芳恵(人事労務・キャリアコンサルタント)- Q&A回答「失業手当を受給する場合は、待機期間を含めて扶養に入れない」 - 専門家プロファイル

菅田 芳恵
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師

菅田 芳恵

スガタ ヨシエ
( 愛知県 / 人事労務・キャリアコンサルタント )
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失業保険と扶養に関して

マネー 年金・社会保険 2020/05/21 19:09

詳しく教えていただきたいです。

今年3月に自己都合退職し、
4月にハローワークで失業保険の手続きに行きました。

結婚をしていたため、旦那の扶養に入るため5月末に手続きをしたのですが、
ネットで調べてみると
扶養と失業保険は併用ができない。
ということを初めて知りました。

まだ猶予期間内(7月末まで)ではあるのですが、その期間は扶養に入れるが
それ以降はダメだと書いてました。
日当も5000円と超えているので
恐らくダメだと判断はしています。

なので、ご存知の方に詳しく教えて
いただきたいのと、
また、その場合どういう手続きをすれば良いのかお教えいただきたいです。

よろしくお願いします。

canonさん ( 大阪府 / 女性 / 28歳 )

菅田 芳恵 専門家

菅田 芳恵
社会保険労務士

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失業手当を受給する場合は、待機期間を含めて扶養に入れない

2020/05/31 15:59

失業手当を受給している場合は、ご主人の被扶養者にはなれません。

また自己都合の場合は、3ヶ月の待機期間がありますが、その期間は確かに扶養にはなれるのですが、実際には、会社は「失業手当の受給が終了したら申請をしてください」と言います。なぜなら一旦資格取得届を提出して、すぐに資格喪失届出を提出して、さらにまた資格取得届の提出と、大変だからです。書類を記入するだけでなく、毎回添付書類があり、それを用意する作業も大変です。

そのため、ほとんどの人は、失業手当の受給が終わってから、会社に扶養の届出をします。

ネットの情報は、確かにその通りですが、実際には行われていません。それを行うと会社に手間をかけてしますからです。やはり、多くの人が行っているようにした方がいいかと思います。

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