菅田 芳恵(人事労務・キャリアコンサルタント)- Q&A回答「退職してからは、新たに傷病手当金を申請できません。」 - 専門家プロファイル

菅田 芳恵
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菅田 芳恵

スガタ ヨシエ
( 愛知県 / 人事労務・キャリアコンサルタント )
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傷病手当申請の退職前か退職後かの時期について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/10/13 17:52

うつ病を発症し来月まで有給消化後、会社を退職予定ですが、退職時まで有給で給与が全額支給となりますが、傷病手当申請は今月か来月中に会社を通じてしなければいけないでしょうか?或いは会社退職後に傷病手当申請を個人で行ってもよいのでしょうか?
因みに今まで傷病手当金を一度も申請しておりません。
傷病手当金をもらうための条件で下記の要件がありお教え頂きたく
上記の質問と重なりますが
1、疾病または府省のために労働できない日が3日連続有ること。
2、3日間の待期期間後の療養期間については報酬が出ないこと。
1、について有給休暇が3日以上ですが欠勤日が必要でしょうか?
2、について有給で給与が出ているので報酬が出ないことに該当せず申請不可でしょうか?
もし会社退職後でも申請が出来る場合で会社に書類を記入して貰う時どのような書類が必要になるのでしょうか?
傷病手当金申請をする場合、何時どのように記入依頼・申請すればよいのでしょうか、上記の私の場合どのように行うのでしょうか?
とりとめの無い文章ですみません、時期も少なく非常に悩んでおります。
何卒ご回答、お願い致します。

しかぞうさん ( 兵庫県 / 男性 / 45歳 )

菅田 芳恵 専門家

菅田 芳恵
社会保険労務士

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退職してからは、新たに傷病手当金を申請できません。

2015/10/16 16:46

 傷病手当金について回答させていただきます。
待機期間は、有給か無給であるかは関係ありません。とにかく3日間連続して休んでいればOKです。
 退職ですが、できればもう一月延期することは可能ですか?傷病手当金は退職後も受けることができるのですが、その場合は、働いている時から傷病手当金をもらっていて、それを継続した場合に限られます。退職後は、今の健康保険を続けて、任意継続被保険者になると思いますが、任意継続被保険者になってからは、傷病手当金は支給されません。

 そこで、退職を1ヶ月延期して、会社に在席しているときに傷病手当金をもらってください。そうすれば退職後も引き続き最大1年半まで支給されます。会社にいるときは会社が申請をしてくれますが、退職後は自分で申請をすることになります。協会けんぽか会社の健康保険組合のどちらかに加入しているはずですので、申請は窓口で詳しく教えてもらえますので
心配しなくて大丈夫です。
 
 とにかく傷病手当金を一度ももらわずに退職することはやめてください。会社に事情を話して、退職を延期することをお願いします。

 またうつ病とのことですが、業務上のことが原因であれば労災の対象となります。退職してからの申請も可能です。さらに労災が認定されなくても、障害年金に該当する場合もあります。私も顧客の労災や障害年金の申請を行いましたが、大事なことはお医者さんの診断書ですので、これをきちんと書いてもらうことが肝要です。

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