大泉 稔(研究員)- Q&A回答「奥様の貯金額の分、「持分」があった方が…」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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住宅購入に妻名義の貯金を使用することについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2016/03/12 10:00

質問させていただきます。

この度、注文住宅で土地、建物を購入することになりました。

そこに土地の購入資金として、妻名義の通帳から200万円使用したいと考えています。この通帳ですが、結婚してから作ったもので結婚後2年ほどは共働きでこの通帳に貯金をし、その後妊娠し専業主婦になってからは私の給与を定期的に貯めていました。
共働きの時には150万近くまで貯めていたものが一時50万円ほどになり、そこから私だけの給与で貯めていき、4年ほどで現在の200万円になりました。

このような場合、住宅購入時にこの貯金はどちらのお金として使用できるのでしょうか?
妻と私共に親から110万円ずつ贈与を受けることになっているので、この貯金に関してはお互いへの贈与を考えていません。

よろしくお願い致します。

yoshito_22さん ( 宮城県 / 男性 / 30歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

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奥様の貯金額の分、「持分」があった方が…

2016/03/29 08:30

yoshito_22様
おはようございます。相続総合研究所の大泉稔です。
ご利用をありがとうございます。

yoshito_22様のご自宅(土地と建物)のご購入に当たり、200万円ほどの奥様の貯金を利用される、とのことですが。
購入されるご自宅(土地と建物)のうち、「200万円分の奥様の持分」があれば、贈与とみなされずに済むと思われます。(つまり、一部、共有名義ということになりますね)。

もし、「200万円分の奥様の持分」が無い場合、奥様からご主人様への「200万円の贈与」ということになり、贈与税の申告と納税が必要になると思われます。

ところで。
奥様の200万円の使い道ですが。ご自宅(土地と建物)に充てるのではなく、諸経費に充てるという
考え方もあると思います。
例えば、火災保険の保険料。
あるいは、お引っ越し代や家具の購入費。住宅ローンの手数料もしくは宅建業者に払う手数料など。

いかがでしょうか?
少しでも、お役に立てれば幸いです。

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