大泉 稔(研究員)- Q&A回答「学資保険の満期金の課税についてですね」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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学資保険について

マネー 保険設計・保険見直し 2015/04/10 16:43

9年前から子供の学資保険を契約しております。
契約者 自分(夫)
被保険者 子供
受取人 自分
引き落とし口座 妻(自営業の専従者)

この場合、満期時を考えた場合、受取人を妻に変更した方が宜しいものでしょうか?
宜しくお願いいたします。

tfypoさん ( 山形県 / 男性 / 37歳 )

大泉 稔 専門家

大泉 稔
ファイナンシャルプランナー

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学資保険の満期金の課税についてですね

2015/04/11 13:46

tfypo様

こんにちは。ご利用ありがとうございます。
相続総合研究所の大泉稔です。

学資保険の満期金の課税は一時金で受け取れば一時所得で、
以下のように計算します。

受け取った満期金-払い込んだ保険料の総額-特別控除(50万円)=一時所得

そして、課税の対象となるのは「一時所得の2分の1」です。

まずは、この一時所得を計算してみて、
ご主人様の所得に、どのくらいの影響があるのかを確認してみてはいかがでしょうか?

ところで、お受取人をご主人様まら奥様にご変更なさる、ということは
「契約者=ご主人様 受取人=奥様」という保険になる、ということですよね。

今度は、ご主人様から奥様への「保険契約」の贈与ということになると考えられます。
基礎控除(=110万円)を差し引いた金額が贈与税の課税対象になります。

一時所得に比べると、贈与税の方が高額だと思われます。

いかがでしょうか?
お役に立てれば幸いですが、ご不明な点がございましたら、お申し付けください。

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