大泉 稔
オオイズミ ミノルグループ
コラム一覧
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【相続】生命保険金の受取人が「孫」の場合(=生命保険金の受取人を確認しましょう)
ここでの孫とは代襲相続人でも無く、養子でも無いとします。 そもそも生命保険金の受取人は2親等まで指定することができます。(商品によっては3親等まで)。 よって、孫を生命保険金の受取人に指定することができます。 生命保険金は「相続財産では無い」ので、 生命保険金を受け取った孫は「相続財産を受け取っていない」ことになる・・・本当でしょうか? 民法はともかく、相続税法では「生命保険金はみなし相続財産...(続きを読む)
【相続】家族信託・・・簡単なまとめ
親の認知症に備える ☆成年後見:財産を守る。身上監護・・・財産の管理運用処分ができない。 ☆家族信託:財産の所有権を「受益者」と「受託者」に分離する。 家族信託 ☆委託者:財産を信託する人(=親)。 ☆受益者:財産から利益を受ける(=親)。 ☆受託者:信託財産の名義人になる。財産の管理運用処分を行う(=子)。 ※名義が親から子に移転するが贈与では無い。相続発生時には信託財産は相続財産となる。 ...(続きを読む)
【保険】講演会のご案内
来る7月31日に、どなたでもご参加頂ける講演会を行います。 タイトルは『FPとして知っておきたい「多様化が進む保険チャネル」』です。 インシュアテックという言葉で表現されるように、保険の販売チャネルも多様化が進んでいます。比較的、新しい保険チャネルについて考えてみたいと思います。 以下は、セミナーの概要です。 タイトル:FPとして知っておきたい「多様化が進む保険チャネル」 (FPと銘打っています...(続きを読む)
【相続】家族信託の留意点・・・トラブル
家族信託では、物件の名義は受託者になります。 贈与という方法を採らずに、親から子に名義を換えることができます。 ただし、親が亡くなった時には相続評価の対象となります。 では、物件でトラブルが生じた場合には、その責任は? 物件の名義人になっている子(=受託者)が負うことになります。 もし、親と子が、地理的に離れて暮らしているとしましょう。 そして、親の住まいの近隣に物件があるような場合ですと。 ...(続きを読む)
【相続】家族信託の留意点・・・家族信託と成年後見は別
親の認知症に備える家族信託。家族信託の留意点を考えてみましょう。 家族信託は財産管理を目的としていて、身上監護は対象外です。 なので、家族信託と併せて、任意後見も検討した方が良いでしょう。 親が認知症になった場合、施設への入居契約を結べるのは、後見人だからです。(続きを読む)
【相続】家族信託は贈与ではありません
親子の間で、いわゆる家族信託を行ったとしましょう。 ☆委託者・・・親 財産を信託する人のことです。 ☆受託者・・・子 財産の管理、運用、処分などをする人。 信託財産の名義人にもなります。 ☆受益者・・・親 信託財産からの利益を受ける人。このように親子の間で、家族信託を行う場合、親から子に名義が変わります。 が、贈与税は課されません。 親に相続が発生した場合、信託財産は相続財産となります。 受益者...(続きを読む)
【相続】家族信託とは?
親御様が認知症に罹患した場合、対応策として検討するのが「成年後見制度」と「家族信託制度」です。 「成年後見制度」は「財産を守る」ことがメインです。なので、認知症の親名義の不動産を「売却して、施設の費用に充てる」というのは、なかなか難しいです(というよりも、まず無理)。 「成年後見制度」は管理運用処分に難があるようです。では、「家族信託制度」は、いかがでしょうか? 例えば、親名義の賃貸アパートがあ...(続きを読む)
【相続・講演会】ご報告
去る5月7日、連休中の土曜日でしたが、『相続に活かす生命保険の基本的な考え方』と銘打った講演会の講師を務めて参りました。主催は株式会社ビジネス教育出版社です。 概要は以下の通りです。 一時払い終身保険の特徴を、「相続対策の3つの基本」に、どのように活かすのか。 次いで、いわゆるStockrichCashPoorの方の納税資金準備を目的とした生命保険の考え方。変額保険や贈与向けの生命保険などについ...(続きを読む)
【相続】親の医療費をどうする?(2022年10月後期高齢者医療制度の自己負担割合)
後期高齢者医療制度の自己負担割合(=窓口負担)は1割が原則です。 が、ある程度の所得のある方について、今年の10月から窓口負担が「2割」になります。 1割と2割とでは、単純に倍の差ですから・・・負担が大きくなりますね。 特に持病をお持ちの方ですと、日々のことですし。 また、がん等の大きな病気ですと、家計に大きな影響があるかもしれません。 「親の医療費」をどうするのか、新たな課題です。(続きを読む)
【相続】配偶者居住権は相続税対策に使える?
配偶者居住権の前に小規模宅地の特例について。 小規模宅地の特例は配偶者はともかく、子どもは要件を満たす必要があります。 ここでは、以下、小規模宅地の特例の「要件を満たした子ども」がいないと仮定します。 夫が亡くなった場合、妻が土地と建物を相続するのが、順当ですし、相続税対策にも適っています。 小規模宅地の特例が使えますからね。 では、土地と建物を相続した妻が亡くなった場合は、つまり二次相続では、...(続きを読む)
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