稲垣 史朗
イナガキ シロウ「建物の付帯施設」とは何を指すのでしょうか?
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/09/30 22:36初めて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
先日、新築住宅を購入するため、まずは土地売買契約を結びました。
土地売買契約書には
「本物件売買対象土地上に建物が存在しますが、本契約売買対象には含まれません。
本物件引渡までに、売主の責任において上記建物および付帯施設を取り壊し、更地にし、滅失当期を完了させて買い主に引き渡します。」
とありますが、建物の回りを取り囲むブロック塀は取り壊されずに引き渡しされると言うことが後日わかりました。
この場合、付帯施設にこのブロック塀は含まれないのでしょうか?
27iscoolさん ( 東京都 / 女性 / 63歳 )
基本的にはあり得ないことです。
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27iscoolさんへ
おはようございます。
今回のご質問内容ですが一般的な付帯設備とは下記の様な概念の事を言います。
1 付帯設備とは
一般的な住宅の場合、売買対象である土地・建物以外に、門や塀、庭木・庭石、給湯機、
照明器具、エアコン等の各種の設備・器具が設置されていることがほとんどです。
これらの設備・器具を総称して「付帯設備」といいます。
この事から基本的にはブロック塀は「付帯設備」に該当する事は間違いありません。
そこで今回の場合に想定されたであろうことを考えますと・・・
1 売買に当たり境界線の再度測量確認が面倒でお金もかかるから、既存の境界を示す
ブロック塀があることで既成の事実として滅失登記がやり易く(境界が判断しやすい)
また、その関係のお金が掛からない為に不動産会社一方的に判断した。
2 既存のブロック塀がお隣が建てていた場合。
上記の2点が考えられるように思いますが1に関してはもってのほかですので、はっきりと物申すと言う立場で言われれば良いと思います。
評価・お礼
27iscool さん
2012/10/01 22:30
さっそくのご回答ありがとうございます。
ご回答を元に仲介業者に確認したところ、
ブロック塀は購入した土地の中に建てられたものとわかりましたので、
おっしゃるご提示いただいた「1」に該当するのでしょうね。
きちんと測量がされているか確認しなくてはいけないことも分かりました。
ありがとうございます。
専任売買契約を結んだ仲介業者とも、仲介手数料の他、何の手数料だかも不明な代金を請求され、支払っていたことがわかりました。
しかも、仲介手数料も手付金の段階で全額支払ってしまいました。よくよく専任売買契約書を読むと、「売買が成立した時点」でとあり、またそれが理由なのか、手数料の領収書の日付も空欄になっており、このままで本当に新しい住居を手に入れられるのか不安になっております。
そのような状況ですので、「はっきり物申す立場」との言葉に力づけられました。
重ね重ねありがとうございました。