柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「高額療養費制度と医療費控除は重複申請が可能です。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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医療費控除

マネー 税金 2019/02/21 21:39

医療費控除の確定申告と高額医療費についてです。
私の場合、医療費控除の確定申告をするべきなのか、高額医療費の申請をするべきかの2点質問ですが。
社会保険の種類は人材派遣健康保険組合です。
昨年の1月に手術をするために入院をしました。
その時、限度額適用認定の申請が間に合わず、窓口で16万円払いました。
その後の経過観察などで何度か通院し、平成30年の合計金額は18万円です。
生命保険の方で申請し9万返ってきているので実際の負担額は10万円を切ります。
申請は必要なのか?するべきなのか?調べてもよくわからないので教えていただきたいです。
私自身もあまり内容をよくわかっていないのでわかりにくい文章で申し訳ございません。
よろしくお願いします。

yukiさん ( 女性 / 25歳 )

高額療養費制度と医療費控除は重複申請が可能です。

2019/02/24 07:05

yuki様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
先ず、健康保険の「高額療養費」の支給と確定申告による医療費控除は、該当すればどちらも受けることができます。
そして、どちらも医療費の一定の支出があることが要件です。
高額療養費制度は、1か月の医療費が一定の金額を超えた場合、この基準を超えた金額の支給を受けることができます。収入金額によって、3段階の支出基準をありますから、健保組合に確認してください。
一方、医療費控除は、先ず、支出した医療費の金額のうち、生命保険及び社会保険等から補てんされた金額を差し引いた金額を求めます。
この金額から、所得金額の5%相当額(最高10万円)を控除した金額について、医療費控除を受けることができます。
留意したい点は、控除する金額が、一律10万円ではないということです。仮に所得金額が100万円であれば、控除する金額が5万円となります。
そのようなときは、医療費の支出額から保険で補てんされた金額を差し引いた金額が10万円以下であっても医療費控除を受けられることになります。
ご参考になれば幸です。

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