柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「更正の請求を行ってください。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法

マネー 税金 2019/02/14 08:31

2017年の確定申告で、所得税の還付は0だったのですが、所得税が控除されているのか確認する方法はありますか?
確定申告した金額は以下の通りです。
収入 給与7602940
所得金額 給与5642646
所得から差し引かれる金額2181224
 「内訳」
  社会保険料控除1196694
  生命保険料控除100000
  地震保険料控除24530
  寄付金控除100000(ふるさと納税102000)
  配偶者控除380000

課税される所得金額3461000
上記に対する税額264700
住宅借入金等特別控除292000

2018年の5月に住民税の決定通知書が届きました。
課税標準 総所得3703000
住宅借入金等特別税額控除額27300
寄附金税額控除額79580(ふるさと納税支払額102000)

住宅ローン控除については所得税から引けなかった金額が住民税から控除されているのは金額があっているのでわかります。

ふるさと納税に関しては、ワンストップ特例制度を使用しない場合は、所得税からの還付+住民税からの控除で実質2000円程度で特産品がもらえると考えています。
なので、所得税還付0だった場合は約20000円は還付ではなく控除されたと考えていいのでしょうか?

確定申告では還付金0
市民税・都民税特別徴収税額の決定通知書では79580の控除
だとすると、102000円ふるさと納税したのに金額が合わなくて、今後もふるさと納税をしても大丈夫なのか心配です。
計算式等で所得税分の金額を知りたいのです。

住宅ローン控除をしている人はワンストップ特例制度を使えば大丈夫です。と色々なサイトに書いてありますが、5か所までと縛りがありますし、本人確認書類なども送らなければいけないので、e-taxで家のパソコンからできる確定申告の方がやりやすいので今後もワンストップ特例制度を利用しない方向で考えています。
よろしくお願いします。

のん39さん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

更正の請求を行ってください。

2019/02/14 13:35
( 5 .0)

のん39様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、特に問題があるわけではありません。
ローン控除がなく、寄付金控除のみ受けた場合でも20,342円の還付があった筈です。
単純に給与から控除された源泉徴収税額を記入し忘れただけと考えられます。
源泉徴収税額は、290,600円と推認され、正規の申告ではこの金額が全額還付された筈です。
速やかに所轄税務署に29年分の更正の請求書を提出してください。(5年間有効です)
添付しました更正の請求書(案)は国税庁HPの確定申告作成コーナーで作成したものですが、「更正の請求書」を国税庁HPでダウンロードしてプリントアウトして手書きする方法もあります。
添付資料として源泉徴収集票が必要です。手許にない場合は、税務署で相談してください。
参考になれば幸いです。

評価・お礼

のん39 さん

2019/02/17 11:57

え!?そうなのですか!?
2017年の源泉徴収票はないのですが、2018年も同じような結果で源泉徴収額が0だったので2017年も0だったのかと思っていました。
確認してみます。
ありがとうざいました。

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