社会保険上の扶養について
マネー 年金・社会保険 2018/12/13 21:33現在正社員で働いていて、年明けから産休育休に入る予定でいます。
出産一時金42万、育児給付金おおよそ120万受給予定ですが、この状況で主人の社会保険の扶養に入ることは可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
補足
2018/12/14 13:34現在正社員ですが、国民健康保険、国民年金です。
よろしくお願いします。
ポンチさん ( 静岡県 / 女性 / 29歳 )
育児休業中も社会保険は継続します。
ポンチ様 はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
育児休業中は、健康保険料と厚生年金保険料は、免除されることになっています。
同時に育児休業中であっても、今まで通り医療給付が受けられますし、年金も加入期間として扱われます。
つまり、育児休業期間中は、健康保険料を支払わずに、病院の治療費は、今まで通り本人の保険証を提示して3割負担で済みますし、厚生年金保険料を支払わない間も、保険料を納めた期間として、将来の年金額が計算されます。
健康保険と厚生年金保険は、育児休業中、育児休業給付金をもらっていても、本人の保険の加入が継続しているため、扶養のことを考える必要はないということになります。
ご休心ください。
但し、この免除の恩典を受けるための手続きが必要です。勤務先の健保組合担当の方によく確認されることをお勧めします。
ご参考まで、日本年金機構のHPアドレスを記しておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
なお、出産育児一時金並びに育児休業給付金は、それぞれ健康保険法第62条、雇用保険法第12条の規定によって、配偶者控除に該当するかどうかを判定する所得金額には、含まれないないことになります。
ご参考になれば幸いです。
補足
1号被保険者の場合は、国民年金のみに加入しているので、平成31年4月時点では、まず産休中の保険料免除から始まります。育休時の免除や国民健康保険料の免除も早くやってほしいと思うところですが、会社に所属していない人の場合、本人の動静を把握しにくいため、会社員の人よりも免除制度の整備が遅れているのではないかと思います。
保険料が免除といっても、納付猶予や納付特例とは違って、期間だけが計上されるのではなく、保険料そのものを支払ったと同じ扱いになります。
免除されるのは、出産予定日の前月から、出産予定月の翌々月まで。
年金が免除制度の開始は、平成31年4月からですが、免除されても、実際に国民年金の保険料を支払ったものと扱われることになります。日本年金機構のHPアドレスのアドレスをすでにお示ししていますが、スケジュールなど詳しいことは、地元の年金事務所にお尋ねになることをお勧めします。
当初のご質問にありました「ご主人の被扶養者となれるか否か」の肝心な部分については、健保の被扶養者となれますので、その場合、国保はおやめになった方がよいかと思料されます。